○嬬恋村村民プールの設置及び管理に関する条例施行規則
平成25年6月4日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、嬬恋村村民プールの設置及び管理に関する条例(平成25年嬬恋村条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする
(運営)
第2条 プールを開設する期間中は、管理人1人及び監視員若干人(以下「係員」という。)を置く。
2 管理人は、施設全搬の管理に当たり、監視員は、施設を使用する者の安全監視を行う。
3 係員は、使用者に対しプールの管理及び使用上必要な指示を与えることができる。
2 プールを占用して使用しようとする者は、使用日の7日前までに村民プール占用使用許可申請書(様式第2号)を教育委員会に提出し、許可を受け、使用の際にはこれを係員に提出しなければならない。
3 教育委員会は、水泳大会を行うため等特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、プールの占用使用を許可することができる。
(遵守事項)
第4条 前条各項の承認又は許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 施設内において、寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、喫煙等を行わないこと。
(3) その他教育委員会が定める事項に違反しないこと。
(施設の損傷等の届出)
第5条 使用者は、その使用中に施設又は附属設備が損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を係員に届け出て、その指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第6条 使用者は、条例第10条の規定により施設及び附属設備を原状に回復したときは、係員に申し出てその点検を受けなければならない。
附則
この規則は、平成25年7月1日から施行する。