○嬬恋村村民プールの設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年6月4日

教育委員会規則第1号

(運営)

第2条 プールを開設する期間中は、管理人1人及び監視員若干人(以下「係員」という。)を置く。

2 管理人は、施設全搬の管理に当たり、監視員は、施設を使用する者の安全監視を行う。

3 係員は、使用者に対しプールの管理及び使用上必要な指示を与えることができる。

(使用の承認)

第3条 条例第7条第1項の承認は、備付けのプール使用者台帳(様式第1号)に所用事項を記入し、係員の承認を得ることとする

2 プールを占用して使用しようとする者は、使用日の7日前までに村民プール占用使用許可申請書(様式第2号)を教育委員会に提出し、許可を受け、使用の際にはこれを係員に提出しなければならない。

3 教育委員会は、水泳大会を行うため等特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、プールの占用使用を許可することができる。

(遵守事項)

第4条 前条各項の承認又は許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 施設内において、寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、喫煙等を行わないこと。

(3) その他教育委員会が定める事項に違反しないこと。

(施設の損傷等の届出)

第5条 使用者は、その使用中に施設又は附属設備が損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を係員に届け出て、その指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第6条 使用者は、条例第10条の規定により施設及び附属設備を原状に回復したときは、係員に申し出てその点検を受けなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

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嬬恋村村民プールの設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年6月4日 教育委員会規則第1号

(平成25年7月1日施行)