○嬬恋村公共施設等総合管理計画策定委員会設置要綱
平成28年7月7日
告示第61号
(設置)
第1条 本村の公共施設、公用施設その他本村が所有する建築物、工作物等(以下「公共施設等」という。)の総合的かつ計画的な管理の方針を定める公共施設等総合管理計画(以下「計画」という。)を策定するため、嬬恋村公共施設等総合管理計画策定委員会(以下「委員会」という)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査検討し、その結果を村長に報告する。
(1) 公共施設等の現況及び将来の見通しに関すること。
(2) 公共施設の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針の策定に関すること。
(3) 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針の策定に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、計画の策定に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。
2 委員長は副村長、副委員長は教育長をもって充て、委員は総務課長、健康福祉課長、住民課長、観光商工課長、建設課長、農林振興課長、教育委員会事務局長、上下水道課長、未来創造課長、交流推進課長、税務会計課長及び会計管理者並びに議会事務局長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長がこれを招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要に応じて、委員以外の者に対し出席を求め、意見を述べさせ、又は資料の提出を求めることができる。
(作業部会)
第5条 委員長は、必要に応じて、作業部会を設けることができる。
2 作業部会は、計画の素案策定に関する調査研究を行い、その結果を委員会に報告する。
3 作業部会の委員は、委員会の委員及び職員のうちから委員長が任命する。
(庶務)
第6条 委員会及び作業部会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第44号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。