○嬬恋村農産物提供事業に関する要綱

平成28年7月1日

告示第59号

(目的)

第1条 この要綱は、嬬恋村で生産される農産物等を予算の範囲内で実施事業者に提供することにより、嬬恋村産の農産物等の消費拡大を促すことを目的とする。

(対象となる事業)

第2条 本事業の対象となることができるものは、次のとおりとする。

(1) 嬬恋村から提供された農産物等を、嬬恋村の宣伝とともに適正な価格で販売又は、配付を行うことにより、イベント等で嬬恋村をPRできる団体又は事業所等とする。

(事業費)

第3条 前条により提供する農産物等の価格は、概ね5万円以内とする。

(事業の実施手続き)

第4条 本事業を実施しようとする者は、実施計画書兼農産物提供申請書(様式第1号)を村長に提出し、承認を得なければならない。

2 村長は、申請内容が適当であると認めたときは、承認書(様式第2号)により承認するものとする。

(事業完了報告)

第5条 本事業が終了したときは、実施主体は事業完了報告書(様式第3号)を終了した日から、30日以内に提出しなければならない。

この告示は、平成28年7月1日から施行する。

様式 略

嬬恋村農産物提供事業に関する要綱

平成28年7月1日 告示第59号

(平成28年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成28年7月1日 告示第59号