○嬬恋村身体障害者自動車改造費補助事業の実施に関する要綱

平成19年4月13日

告示第28号

(趣旨)

第1条 身体障害者の自立更正を促進するため、この告示の定めるところにより、上肢、下肢又は体幹機能の障害者が所有し運転しようとする自動車を当該障害者の運転しやすいように手動装置等を改造する場合、その事業(以下「補助事業」という。)に要する経費に対して補助金を交付する。

(補助対象)

第2条 次の各号の要件をあわせて備えている障害者に対して補助する。

(1) 嬬恋村内に居住し、満18歳以上の者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者

(3) 身体障害者福祉法施行規則(昭和24年厚生省令第15号)別表第5号の1級から6級に該当する者で、上肢障害、下肢障害又は体幹機能障害を有する者であること。

(4) 所得税年額120,000円以下の者

(補助額)

第3条 補助額は改造に要する経費から寄附金その他の収入を控除した額と補助限度額100,000円とを比較して少ない方の額とする。

(補助の申請)

第4条 この補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、身体障害者自動車改造費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添え嬬恋村長(以下「村長」という。)に申請しなければならない。

(1) 身体障害者自動車改造費補助事業計画書(様式第2号)

(2) 申請状況調書(様式第3号)

(3) 申請者の所得税年額についての証明書又は所得税年税額が確認できる書類

(4) 改造にあたる業者の改造費見積書

(補助金の交付)

第5条 村長は前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めた者については補助金の額を決定する。この場合において、補助金の支給は第8条に定める行為を確認した後交付するものとする。

(補助の回数)

第6条 この告示による補助の回数は、自動車1台につき1回を限度とし、当該補助金の交付を決定した日から起算して5年間は、補助金の申請はできないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認めたときは、この限りではない。

(改造車の処分)

第7条 補助事業者は、この補助事業により効用の増加した改造車を補助事業が完了した日から起算して3か年は譲渡、交換、廃棄、貸し付け又は担保に供してはならない。ただし、村長がその事由をやむを得ないものと認めた場合は、その限りではない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業の完了後速やかに身体障害者自動車改造費補助事業実績報告書(様式第4号)に当該事業に係る身体障害者自動車改造費補助事業精算書(様式第5号)及び口座振替申込書(様式第6号)を添付し、村長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第9条 村長は、この告示に基づき提出した書類に虚偽の記載があると認めたときは、補助事業者に対し補助金交付決定の全部又は一部を返還させることができる。

(検査)

第10条 村長は補助事業者に対し当該事業に関する報告を求め、又は関係職員をして必要な検査をさせ、必要な指示をすることができる。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

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嬬恋村身体障害者自動車改造費補助事業の実施に関する要綱

平成19年4月13日 告示第28号

(平成28年4月1日施行)