○嬬恋村放置建物解体費補助金交付要綱

平成23年3月25日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この告示は、嬬恋村の良好な環境や景観を維持するため、放置されている老朽化した建物を嬬恋村に事務所を有する業者(以下「村内業者」という。)が解体又は撤去した場合において、予算の範囲内において経費の一部を補助金として交付することを目的とし、当該補助金については、嬬恋村補助金等に関する規則(平成8年嬬恋村規則第8号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「放置建物」とは、次の各号のいずれかに該当する建物をいう。

(1) 所有者等が村内に居住せずに、現に使用に供していない木造の建物

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第5号に規定する主要構造部が腐食等により使用することが不可能である建物

(3) 倒壊その他の周囲に危険を及ぼすおそれがあると認められる建物

(補助の対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 放置建物の所有者又はその法定相続人(相続人が複数の場合は、その代表者)で、納付すべき村税その他の村に対する債務に遅滞がないもの

(2) 村内業者に解体又は撤去工事を発注する者で、当該年度末までに工事完了報告書等が提出できるもの

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、1m2当たり5,000円とし、150,000円を限度額とする。

2 補助金の交付は、1人につき1回限りとする。ただし、村長が特別に認めた場合は、この限りでない。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、放置建物の解体又は撤去工事を着手する前に嬬恋村放置建物解体費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。

(1) 工事請負契約書又は見積書の写し

(2) 補助対象工事を施工する箇所の写真及び位置図

(3) 課税明細その他の放置建物の所有者を特定できる書類

2 法定相続人が申請する場合は、前項各号に掲げるもののほか、戸籍謄本を、相続人が複数の場合の当該代表者が申請する場合は、また、その代表が申請する場合は、同意書(別紙2)を添えて村長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定及び通知)

第6条 村長は、前条に規定する交付申請があったときは、その内容を審査し、嬬恋村放置建物解体費補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により適否を申請者に通知するものとする。

2 村長は、補助金の交付について条件を付すことができる。

(変更又は中止の申請)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が解体又は撤去工事を変更又は中止しようとするときは、嬬恋村放置建物解体費補助金交付変更(中止)申請書(様式第3号)を遅滞なく村長に提出するものとする。

(変更又は中止の決定)

第8条 村長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、補助金の額に変更が生じた場合は、嬬恋村放置建物解体費補助金交付変更(中止)決定通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 交付決定者は、放置建物の解体又は撤去工事の完了後、嬬恋村放置建物解体費補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて村長に請求するものとする。

(1) 取壊し後の写真

(2) マニフェストの写し

(3) 領収書の写し

(4) 嬬恋村放置建物解体費補助金請求書(様式第6号)

(5) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第10条 村長は、前条の規定により請求があったときは、その内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、交付決定者に対し交付するものとする。

2 補助金の支払は、口座振替により行うものとする。

(補助金の取消し及び返還)

第11条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の決定を受けたとき。

(2) 補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) その他村長が補助金の決定を取り消すべき事由があると認めるとき。

2 村長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金の全部を返還させなければならない。

(現地調査)

第12条 村長は、必要があると認めるときは、補助の対象となった放置建物の解体又は撤去工事について現地調査を行うことができる。

(補則)

第13条 1棟の建物を複数の者で共有する物件については、補助金の申請時において、共有者全員の解体に関する同意を確認できる書面の添付を必要とし、補助金は1物件扱いとする。

2 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)による区分所有の建物であって、1棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居等の用途に供することができるものにあっては、その専有部分の区分所有権ごとに1物件扱いとし、補助金の申請時において、1棟の建物の区分所有者全員の解体に関する同意を確認できる書面の添付を必要とする。

3 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(平成28年告示第26号)

この告示は平成28年3月25日より施行する。

(平成31年告示第14号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年告示第27号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第120号)

この告示は、公布の日から施行する。

様式 略

嬬恋村放置建物解体費補助金交付要綱

平成23年3月25日 告示第14号

(令和5年10月5日施行)