○嬬恋村集落支援員設置要綱
平成28年4月1日
告示第29号
嬬恋村集落支援員設置要綱の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 人口減少や少子高齢化が進行する本村において、住民自らが地域の現状と課題を把握し、行政や関係団体などと連携した取り組みが進められるよう、地域のアドバイザー、コーディネーター役として、集落支援員(以下「支援員」という。)を設置する。
(支援員の区分)
第2条 支援員は、次のとおり区分して配置する。
(1) 村長が指定する地域に配置する専任の支援員
(2) 各行政区に1名ずつ配置する兼任の支援員
(活動内容)
第3条 支援員は、地域の実情又は村長の指示に応じ、次の活動を行うものとする。
(1) 地域の状況、課題の把握・点検
(2) 地域内外での協議、調整、連携、協力体制づくり
(3) 地域独自の住民サービス、行政等と連携した対策の検討
(4) 地域と行政とをつなぐ窓口としての業務及び連絡
(5) 地域と連携した公民館活動の調整及び支援
(6) 移住相談並びに空き家の有効利用の検討及び運用
(7) 前各号に掲げる活動のために必要な会議及び研修会等への参加
(8) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める業務又は活動
(委嘱及び任期)
第4条 支援員は、地域の実情に応じ、村長が委嘱するものとする。
2 支援員の任期は、1年以内とする。ただし、再任することができる。
3 専任の支援員は、嬬恋村会計年度任用職員として任用する。
4 村長は、支援員としてふさわしくないと判断した場合には、委嘱を取り消すことができる。
(人選)
第5条 支援員は、次のとおり選出する。
(1) 専任の支援員は、公募による選出を原則とし、詳細は嬬恋村集落支援員募集要項に定める。
(2) 兼任の支援員は、当該行政区の推薦による選出を原則とする。
(給与、勤務条件等)
第6条 支援員の給与、勤務条件等は、次のとおりとする。
(1) 専任の支援員の給与、勤務条件等は、嬬恋村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年嬬恋村条例第18号)及び嬬恋村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例(令和元年嬬恋村条例第19号)に定める。
(2) 兼任の支援員の活動に要する消耗品等の経費については、250,000円を上限として、村長が認める範囲において村が負担する。
(服務)
第7条 支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(報告)
第8条 支援員は、第3条に規定する活動の実施状況について月毎に報告書を作成し、村長に提出しなければならない。
(村の役割)
第9条 村は、支援員が円滑に活動できるように、次に掲げることを行うものとし、支援員に関する庶務は、専任の支援員については交流推進課が、兼任の支援員については未来創造課が行う。
(1) 支援員の活動に関する総合調整及び関係機関等との連絡調整
(2) 支援員の活動に関する住民等への周知
(3) その他支援員の円滑な活動に必要な事項
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第36号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年告示第58号)
この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和元年告示第130号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第29号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第51号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第34号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。