○嬬恋村集落支援員設置要綱

平成28年4月1日

告示第29号

嬬恋村集落支援員設置要綱の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 人口減少や少子高齢化が進行する本村において、住民自らが地域の現状と課題を把握し、行政や関係団体などと連携した取り組みが進められるよう、地域のアドバイザー、コーディネーター役として、集落支援員(以下「支援員」という。)を設置する。

(支援員の区分)

第2条 支援員は、次のとおり区分して配置する。

(1) 村長が指定する地域に配置する専任の支援員

(2) 各行政区に1名ずつ配置する兼任の支援員

(活動内容)

第3条 支援員は、地域の実情又は村長の指示に応じ、次の活動を行うものとする。

(1) 地域の状況、課題の把握・点検

(2) 地域内外での協議、調整、連携、協力体制づくり

(3) 地域独自の住民サービス、行政等と連携した対策の検討

(4) 地域と行政とをつなぐ窓口としての業務及び連絡

(5) 地域と連携した公民館活動の調整及び支援

(6) 移住相談並びに空き家の有効利用の検討及び運用

(7) 前各号に掲げる活動のために必要な会議及び研修会等への参加

(8) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める業務又は活動

(委嘱及び任期)

第4条 支援員は、地域の実情に応じ、村長が委嘱するものとする。

2 支援員の任期は、1年以内とする。ただし、再任することができる。

3 専任の支援員は、嬬恋村会計年度任用職員として任用する。

4 村長は、支援員としてふさわしくないと判断した場合には、委嘱を取り消すことができる。

(人選)

第5条 支援員は、次のとおり選出する。

(1) 専任の支援員は、公募による選出を原則とし、詳細は嬬恋村集落支援員募集要項に定める。

(2) 兼任の支援員は、当該行政区の推薦による選出を原則とする。

(給与、勤務条件等)

第6条 支援員の給与、勤務条件等は、次のとおりとする。

(2) 兼任の支援員の活動に要する消耗品等の経費については、250,000円を上限として、村長が認める範囲において村が負担する。

(服務)

第7条 支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(報告)

第8条 支援員は、第3条に規定する活動の実施状況について月毎に報告書を作成し、村長に提出しなければならない。

(村の役割)

第9条 村は、支援員が円滑に活動できるように、次に掲げることを行うものとし、支援員に関する庶務は、専任の支援員については交流推進課が、兼任の支援員については未来創造課が行う。

(1) 支援員の活動に関する総合調整及び関係機関等との連絡調整

(2) 支援員の活動に関する住民等への周知

(3) その他支援員の円滑な活動に必要な事項

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第36号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年告示第58号)

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年告示第130号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年告示第29号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第51号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第34号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

嬬恋村集落支援員設置要綱

平成28年4月1日 告示第29号

(令和4年3月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成28年4月1日 告示第29号
平成29年4月3日 告示第36号
平成31年4月22日 告示第58号
令和元年12月16日 告示第130号
令和2年3月30日 告示第29号
令和3年3月30日 告示第51号
令和4年3月22日 告示第34号