○嬬恋村総合戦略評価委員会設置規程

平成28年4月1日

訓令第6号

(設置)

第1条 国が示すまち・ひと・しごと創生長期ビジョン及び総合戦略に基づいて策定した嬬恋村まち・ひと・しごと創生総合戦略において定めた施策を評価するため、嬬恋村総合戦略評価委員会(以下、「評価委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 評価委員会の所掌事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 嬬恋村まち・ひと・しごと創生総合戦略における施策の評価に関すること

(2) 嬬恋村まち・ひと・しごと創生総合戦略の見直しに関すること

(3) 前各号に定めるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事項に関すること

(組織)

第3条 評価委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副村長をもって充て、副委員長は委員の中から委員長が指名する。

3 委員は住民代表並びに産業界、行政機関、教育機関、金融機関等の有識者20名程度をもって構成する。

4 委員長は、会務を総理する。

5 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代行する。

(評価委員会)

第4条 評価委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

(任期)

第5条 委員の任期は、原則1年以内とする。ただし、再任は妨げない。

(報償費)

第6条 委員の活動実績に応じて報償費を支給する。

(庶務)

第7条 評価委員会の庶務は、未来創造課において行う。

(雑則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、評価委員会の運営に関して必要な事項は委員長が定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第11号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

嬬恋村総合戦略評価委員会設置規程

平成28年4月1日 訓令第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成28年4月1日 訓令第6号
令和3年3月29日 訓令第11号