○嬬恋村障害者(児)施設通所交通費補助金交付要綱

平成28年4月1日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者(児)施設等に通所する障害者(児)及びその介護者に対し、通所に要する交通費の一部を補助することにより、障害者(児)福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「施設」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第7項に規定する生活介護、同条第13項に規定する自立訓練、同条第14項に規定する就労移行支援及び同条第15項に規定する就労継続支援を行う施設

(2) 法第5条第25項に規定する地域活動支援センター

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援を行う施設

(対象者)

第3条 この告示による交通費の援助を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、村内に居住する障害者(児)又はその介護者であって、次の各号のいずれかに該当する交通手段を常に利用し、その費用を負担している者とする。

(1) 公共交通機関(タクシーを除く)

(2) 自家用自動車

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助対象者の障害の状況等に応じて村長が認める交通手段

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号に定める額とする。ただし、1ヶ月あたり5,000円を限度とする。

(1) 前条第1号に掲げる交通手段を利用する場合、最も効率的かつ経済的な経路にかかる交通費(以下「経済的経路」という。)の2分の1に相当する額

(2) 前条第2号に掲げる交通手段を利用する場合 経済的経路に1キロメートル(1キロメートル未満の端数は切り捨てるものとする。)につき20円を乗じたものに通所日数を乗じて得た額の2分の1に相当する額

(3) 前条第3号に掲げる交通手段を利用する場合 前各号に定める補助金の額に準じて算出した額

2 前項の規定にかかわらず、他の制度により交通費の補助を受けている者については、当該補助相当額を差し引いた金額により、前項各号の基準に基づき算出する。

(補助金の交付申請)

第5条 交通費の補助を受けようとする対象者は、嬬恋村障害者(児)施設通所交通費補助金交付申請書(様式第1号)に、通所する施設の代表者が証明した施設通所証明書(様式第2号)を添えて、村長に提出しなければならない。この場合において、算出期間及び提出期限は以下のとおりとする。

(1) 4月から9月までの分 10月10日

(2) 10月から翌年3月までの分 4月10日

(補助金の交付決定)

第6条 村長は前条に規定する申請があったときは、その内容について審査し、交通費補助の可否を決定し、嬬恋村障害者(児)施設通所交通費補助金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知し、交付決定したときは補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第7条 村長は、偽りの申請その他不正な手段により交通費の補助金を受けた者があるときは、その者から補助金の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この告示は公布の日から施行する。

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嬬恋村障害者(児)施設通所交通費補助金交付要綱

平成28年4月1日 告示第36号

(平成28年4月1日施行)