○嬬恋村中小企業退職金共済制度加入促進補助金交付要綱
平成28年3月17日
告示第24号
(目的)
第1条 この要綱は、中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号。以下「法」という。)に基づき、中小企業退職金共済事業団が実施する退職金共済制度による退職金共済契約を締結した中小企業者又は所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第73条の規定に基づき、嬬恋村商工会が実施する特定退職金共済制度による退職金共済契約を締結した中小企業者(以下「共済契約者」という。)に対し、予算の範囲内において共済掛金の一部を補助することにより、退職金共済制度加入を促進して中小企業の常用従業員及びパートタイマーの福祉増進と雇用の安定を図り、もって中小企業の振興に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「中小企業者」とは、法第2条に規定する者をいう。
(交付対象)
第3条 補助金の交付の対象となる共済契約者は、嬬恋村内に事業所を有し、常用従業員及びパートタイマーを雇用する中小企業者とする。
2 補助金の交付の対象となる共済制度は、中小企業退職金共済制度と特定退職金共済制度のうち先に加入したものとする。ただし、中小企業退職金共済制度と特定退職金共済制度に同時に重複加入した者については、掛金の高い方を対象とする。
(交付の対象期間)
第4条 補助金の交付の対象となる期間は、被共済者に係わる共済契約締結の日の属する月から起算して12ヵ月とする。
(補助金)
第5条 補助金は、月額1,000円とする。ただし、月額の掛金が5,000円未満の場合には、当該掛金の100分の20以内とする。
(補助金の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする共済契約者(以下「申請者」という。)は、毎年12月末日までに中小企業退職金共済制度加入促進補助金交付申請書(様式第1号)により嬬恋村長(以下「村長」という。)に申請しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 補助金を交付は、前条の通知をした後に行うものとする。
(翌年の補助金の申請の免除)
第9条 補助金の交付を受けることになった者の翌年に係る補助金の交付に関する申請は、要しない。
(変更の届出)
第10条 補助金の交付の決定を受けた者のうち、共済契約等に変更が生じたものは、中小企業退職金共済制度加入促進補助金変更申請書(様式第3号)を村長に届け出なければならない。
(補助金の返還)
第11条 村長は、申請者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。