○嬬恋村社会体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年3月2日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、嬬恋村社会体育施設の設置及び管理に関する条例(平成28年嬬恋村条例第1号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、嬬恋村社会体育施設(以下「施設」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(使用承認の申請等)

第2条 条例第5条第1項の使用承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、嬬恋村社会体育施設使用申請書兼承認書(様式第1号)を嬬恋村教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、使用を開始しようとする日の1か月前から5日前までに教育長に提出しなければならない。ただし、教育長が不要と認めたときは、この限りでない。

3 施設の使用の承認は、第1項により提出された申請書に承認印を押し、これを申請者に交付するものとする。

4 条例第7条第1項の使用料は、使用の承認を得た際に納付するものとする。ただし、特別な事由があると認めるときは、後納させることができる。

(使用承認の取消し等)

第3条 条例第5条第3項及び前条第3項の規定により承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、承認を受けた事項を変更し、又は使用の取消しをしようとするときは、速やかに前条第3項の規定による承認書を添えて教育長に申し出なければならない。

(遵守義務)

第4条 使用者は、責任者を定めてその責任を明らかにしておくとともに、当該責任者の指示に従わなければならない。

2 前項の責任者は、自らの責任において使用するための条件を守らなければならない。

(職員の指示等)

第5条 教育長は、条例第9条各号に掲げるいずれかの事由に該当すると認めたときは、当該使用者に対し必要な指示をし、又は施設に入場しようとする者の入場を拒み、若しくは入場した者に対し退場を命ずることができる。

(特別設備)

第6条 使用者は、施設に特別の設備を設置し、又は保管しようとするときは、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

(施設の損傷等の届出)

第7条 使用者は、施設又は附属の設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を教育長に届け出てその指示を受けなければならない。

(使用後の原状回復等)

第8条 使用者は、条例第11条の規定により施設を原状に回復した後に施設使用日誌(様式第2号)に必要な事項を記載し、施設の鍵と一緒に教育長又は教育長の指定する者に引き渡さなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像

画像

嬬恋村社会体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年3月2日 教育委員会規則第1号

(平成28年4月1日施行)