○嬬恋村観光案内所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年3月16日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、嬬恋村観光案内所の設置及び管理に関する条例(平成28年嬬恋村条例第11号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用者の遵守事項)

第2条 嬬恋村観光案内所(以下「観光案内所」という。)を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を持ち込まないこと。

(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 公の秩序を乱す行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、観光案内所の係員の指示に従うこと。

(入所の制限)

第3条 観光案内所の係員は、前条各号に掲げる事項を遵守しない者又は遵守しないおそれがあると認められる者に対して、入所を拒絶し、又は退所を命ずることができる。

(損傷等の届出)

第4条 利用者は、観光案内所の施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を村長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 嬬恋村緑地等管理中央センター設置及び管理に関する条例施行規則(昭和56年嬬恋村規則第7号)は、廃止する。

3 嬬恋村緑地等管理中央センター運営協議会規則(昭和56年嬬恋村規則第8号)は、廃止する。

嬬恋村観光案内所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年3月16日 規則第15号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労政
沿革情報
平成28年3月16日 規則第15号