○にしあがつま地域活動支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成28年3月16日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、にしあがつま地域活動支援センターの設置及び管理に関する条例(平成28年嬬恋村条例第12号。以下「条例」という。)に基づき設置されたにしあがつま地域活動支援センター(以下「センター」という。)の運営事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 センターの利用定員は、10人を標準とする。
(職員)
第3条 指定管理者(条例第5条に規定する者をいう。以下同じ。)は、センターに2人以上の専任職員を配置するものとする。
2 前項に基づく専任職員は、利用者に対し適切な指導を行う能力を有する者を充てるものとする。
(関係機関との連絡)
第4条 嬬恋村長(以下「村長」という。)及び指定管理者は、事業の運営について、群馬県、関係市町村、相談支援事業所、障害者団体等の関係機関及び利用者の家族等と連絡を密にし、利用者に対する指導が円滑かつ効果的に実施されるよう努めるものとする。
(利用の申請)
第5条 センターの利用を希望する障害者又はその保護者(以下「申請者」という。)で、嬬恋村に居住するものは、地域活動支援センター利用申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 長野原町、草津町、中之条町六合地区及び他市町村に居住する申請者は、居住する市町村長に申請しなければならない。
3 前項の申請を受けた市町村長は、利用を適当と認めた時は、利用の可否を決定するにあたり、村長に調整のための協議を行うものとする。
(利用の決定)
第6条 村長は、前条の申請を受けたときは、利用の可否を速やかに決定しなければならない。
(1) 健康上の理由により利用ができなくなったとき
(2) センターを利用している必要がなくなったとき
(3) その他住所の変更等申請時の状況に変更を生じたとき
(利用の解除)
第10条 村長は、利用の解除を決定したときは、速やかに利用者若しくはその保護者、又は委託市町村長に地域活動支援センター利用(受託)解除決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。この場合において、村長はその写しを指定管理者に送付するものとする。
(工賃の支払)
第11条 指定管理者は、作業に従事している利用者に対し、作業で得た収入から作業に直接必要とされる経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払うものとする。
(費用の支弁等)
第12条 センターの運営等に要する経費は、嬬恋村が支弁するものとする。なお、長野原町、草津町及び中之条町の経費負担については、別途によるものとする。
2 前項の町村以外の市町村からの利用については、別途協議する。
3 飲食物費、交通費等利用者個人に係る私的経費は利用者の負担とし、支弁の対象としない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。