○にしあがつま地域活動支援センターの設置及び管理に関する条例

平成28年3月16日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、にしあがつま地域活動支援センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 嬬恋村は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17年法律第123号)第4条第1項及び第2項に規定する障害者及び障害児であって、雇用されることが困難なもの(以下「障害者等」という。)に創作的活動又は生産活動機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与するため、にしあがつま地域活動支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

にしあがつま地域活動支援センター

嬬恋村大字三原876番地11

(事業)

第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 日常生活訓練に関すること。

(2) 機能回復訓練に関すること。

(3) 創作及び生産活動に関すること。

(4) 社会との交流促進に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、障害者等の福祉の向上を図るために必要な事業

(指定管理者による管理)

第5条 村長は、法第244条の2第3項の規定により、同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができるものとする。

(指定管理者が行う業務等)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条に規定する事業に関すること。

(2) センター及び設備等の維持管理に関すること。

(3) その他施設の管理上、村長が必要と認める業務

(開館時間及び休館日)

第7条 センターの開館時間及び休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、村長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 開館時間 午前8時30分から午後5時30分まで

(2) 休館日

 毎週日曜日

 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(利用対象者)

第8条 センターを利用できる者は、嬬恋村、長野原町、草津町及び中之条町六合地区に住所を有する15歳以上の障害者等とする。

2 前項に規定する者のほか、町村外に住所を有する者にあっては、町村長等が協議の上、当該者の利用を受託できるものとする。ただし、その場合における費用は、委託者の負担とする。

(利用の制限)

第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、事業所を利用することができない。

(1) 感染症疾患を有する者

(2) 疾病又は負傷のため、入院加療の必要な者

(3) その他村長が不適当と認めた者

(損害賠償)

第10条 利用者は、故意又は過失により施設、設備若しくは備品等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(村長による管理)

第11条 村長は、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて第6条に掲げる業務(以下「管理業務」という。)の全部若しくは一部の停止を命じ、又は指定管理者が管理業務の全部若しくは一部を行うことが困難であると認めたときは、当該管理業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年条例第25号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

にしあがつま地域活動支援センターの設置及び管理に関する条例

平成28年3月16日 条例第12号

(令和3年4月1日施行)