○嬬恋村観光案内所の設置及び管理に関する条例

平成28年3月16日

条例第11号

(設置)

第1条 嬬恋村の観光の魅力を広く情報発信するとともに、本村を訪れる観光客等に対して的確な情報の提供を行うため、嬬恋村観光案内所(以下「観光案内所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 観光案内所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 嬬恋村観光案内所

(2) 位置 嬬恋村大字鎌原710番地の136

(業務)

第3条 観光案内所は、次に掲げる業務を行う。

(1) 観光情報の提供及び案内

(2) 観光情報の発信及び収集

(3) 観光客等の休憩及び交流の場の提供

(4) 宿泊施設の紹介

(5) 特産品等の紹介及び物販

(6) その他村長が必要と認める事業

(管理)

第4条 観光案内所の管理は、村長が行う。

(委託)

第5条 村長は、観光案内所の管理及び運営を委託することができる。

(利用時間)

第6条 観光案内所の利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休業日)

第7条 観光案内所の休業日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(損害賠償)

第8条 故意又は過失により観光案内所の施設又は設備を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を村に賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、この限りではない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 嬬恋村緑地等管理中央センター設置及び管理に関する条例(昭和56年嬬恋村条例第1号)は廃止する。

嬬恋村観光案内所の設置及び管理に関する条例

平成28年3月16日 条例第11号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労政
沿革情報
平成28年3月16日 条例第11号