○嬬恋村社会体育施設の設置及び管理に関する条例
平成28年3月2日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、嬬恋村社会体育施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 嬬恋村に住所を有する者(以下「村民」という。)の体力の向上及びレクリエーション並びに青少年の健全育成に寄与するとともに地域の振興を図るため、嬬恋村社会体育施設(以下「施設」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 所在地 | 備考 |
田代体育館 | 嬬恋村大字田代438番地 | 旧学校の校庭を含む。 |
干俣体育館 | 嬬恋村大字干俣1313番地 | 同上 |
(管理)
第3条 施設は、嬬恋村が管理し、設置の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用時間)
第4条 施設の使用時間は、それぞれ次の表に掲げるとおりとする。
使用する者 | 使用時間 |
村民 | 午前9時から午後10時まで |
上記以外の者 | 午前9時から午後4時まで |
2 前項の使用時間は、嬬恋村長(以下「村長」という。)が特に必要と認める場合には、変更することができる。
(使用承認)
第5条 施設を使用する者は、別に定める申請書により村長の承認(以下「使用承認」という。)を得なければならない。
2 村長は、使用承認をするに当たり、管理上必要な条件を付すことができる。
3 使用承認を得た者(以下「使用者」という。)は、当該使用承認を得た使用目的以外に施設を使用し、若しくは転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
4 村長は、第1項の規定による使用承認をしたときは、使用承認書を交付するものとする。
(使用承認の制限)
第6条 村長は、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当すると認めるときは、施設の使用承認をしないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設その他附属設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他管理運営上支障があるとき。
(使用料)
第7条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、嬬恋村教育委員会が発行する納付書により納付するものとする。この場合において、特別な理由がない限り還付しない。
(使用料の減免)
第8条 村長は、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当すると認めるときは、使用料を減免することができる。ただし、使用の理由が営業を目的とする場合には、この限りでない。
(1) 村民が利用する場合
(2) 嬬恋に住所を有する幼児、児童及び生徒の育成を目的として利用する場合
(3) その他村長が特に必要と認める場合
(使用条件の変更)
第9条 村長は、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当すると認めるときは、使用条件の変更、使用の停止又は許可の取消しをすることができる。この場合において、使用者に損害が生ずることがあっても、村はその責めを負わない。
(1) 許可を得ないで使用の目的を変更したとき。
(2) 第5条第2項の条件を履行しないとき。
(3) 第6条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) 災害その他の事故により、施設の使用ができなくなったとき。
(5) その他施設の使用に関し不適当と認める行為があると認められるとき。
(使用者の遵守事項)
第10条 使用者は、施設の使用に際し職員の指示に従うほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設の設備、備品等をき損しないこと。
(2) 施設の備品を、施設の外に持ち出さないこと。
(3) 火気に注意すること。
(4) 施設内を汚さないこと。
(5) 使用後は、清掃するものとし、施設、設備、備品等を原状に復すること。
(原状回復)
第11条 使用者は、施設の使用を終了したときは、直ちに原状に回復してこれを返還しなければならない。
(損害賠償)
第12条 使用者は、施設の使用中に当該施設又は附属設備をき損し、又は滅失した場合において前条の規定に基づく原状回復ができないときは、村長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
使用料 | 電気・照明代 | 暖房代 | |
体育館 | 1,000円 | 100円 | 2,500円 |
校庭 | 1,000円 | 500円 | ― |
備考 1時間当たりの料金とする。