○嬬恋村まち・ひと・しごと創生総合戦略に係る意見募集手続実施規程
平成27年12月18日
告示第74号
(目的)
第1条 この規程は、嬬恋村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下、「総合戦略」とする。)の策定にあたり、村民等が意見を述べる機会を保障することによって、村の意思決定過程における公正の確保及び透明性の向上を図るとともに、村民との協働による村政の推進に資するため、意見募集手続の実施について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「意見募集手続(以下、「募集手続」という。)」とは、総合戦略を策定する過程において、策定の趣旨、目的、内容等の必要な事項を公表し、公表したものに対して村民等からの意見を求め、提出された意見に対する村の考え方を明らかにするとともに、意見を考慮して意思決定を行う一連の手続きをいう。
2 この規程において村民等とは、次に掲げる者をいう。
(1) 本村の区域内に住所を有する者
(2) 本村の区域内に事務所又は事業所を有する者
(3) 本村の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 本村の区域内に存する学校に在学する者
(5) 本村に対して納税義務を有する者
(6) その他当該総合戦略に利害関係を有する者
(総合戦略の案の公表及び意見の募集)
第3条 村長は、総合戦略の策定を行うにあたり、総合戦略の案及び関連資料(以下、「総合戦略案」とする。)を公表しなければならない。
2 前項の公表は、総合戦略の策定の意思決定を行う前の適切な時期に行い、概ね20日の意見募集期間を設けるものとする。
3 前項の公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 広報つまごいへの掲載(実施概要の掲載に限る。)
(2) 村ホームページへの掲載
(3) 担当課における閲覧
4 前項の公表を行うときは、意見等の意見募集期間、提出方法、提出先等、必要な事項を併せて明示する。
5 意見の提出は、実施機関が指定する場所への書面提出、郵送その他村長が適当と認める方法により行うものとする。
6 意見等を提出しようとする村民等は、住所及び氏名(法人その他の団体にあたっては、所在地、名称及び代表者の氏名)、その他必要な事項を明記するものとする。
(意思決定)
第4条 村長は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、総合戦略を決定するものとする。
2 村長は、総合戦略の策定の意思決定を行ったときは、速やかに提出された意見等の概要、意見等に対する村の考え方及び総合戦略の案を修正したときにあたってはその修正内容を公表しなければならない。ただし、提出された意見のうち、公表することにより第三者の権利又は利益を害するおそれのあるもの、内容が総合戦略に合致していないもの、賛否のみを示したものについては、その全部又は一部を公表しないことができる。
3 提出された意見等に対する個別の回答は行わないものとし、提出された意見等のうち、類似の意見等及びこれに対する村の考え方はまとめて公表するものとする。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年12月18日から施行する。