○嬬恋村道の駅推進協議会設置要綱
平成27年12月18日
告示第73号
(設置)
第1条 嬬恋村道の駅整備計画等の策定にあたり、専門的かつ多面的な見地から検討及び審議を行うため、嬬恋村道の駅推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 道の駅の整備計画に関すること
(2) 道の駅の管理運営計画に関すること
(3) その他会長が必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる委員で構成する。
(1) 学識経験者
(2) 地域関係者
(3) 公募による村民
(4) 関係自治体の職員
(5) 村職員
(6) その他会長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、会長が委嘱した日から平成30年3月31日までとする。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、会長は村長が務める。
2 副会長は委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、議長となる。
2 会長は、必要に応じて関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(オブザーバー)
第7条 協議会は、オブザーバーを置くことができる。
2 オブザーバーは、第2条に規定する所掌事項を行うために必要な専門的な知識又は経験を有する者とする。
3 オブザーバーは、専門的見地から審議に関する助言又は協力を行うものとする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、道の駅推進主幹課において処理するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この告示は、平成27年12月18日から施行する。