○嬬恋村特産品開発支援事業補助金交付要綱
平成27年10月5日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この要綱は、嬬恋村に関する特産品の開発及び改良等を促進することにより、地域の活性化、嬬恋村の知名度向上を図ることを目的として、特産品の開発及び改良等に対して、予算の範囲内において事業費の一部を補助することについて、嬬恋村補助金等に関する規則(平成8年嬬恋村規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において特産品とは、嬬恋村の産品を用いて加工又は製造され、嬬恋村の魅力を発信することができる農林水産加工品等をいう。
(補助対象事業者)
第3条 補助金の交付対象は、村内を活動拠点とする地域活動団体及び村内を所在地とする高等学校、その他村長が適当と認める団体とする。
(補助対象事業)
第4条 補助の対象となる事業は、特産品の開発及び改良に関する事業とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は次に掲げるとおりとする。
(1) 地域活動団体等 補助率1/2 補助限度額50,000円
(2) 高等学校 補助率10/10 補助限度額50,000円
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)及び関係書類を村長に提出しなければならない。
(実績報告等)
第10条 交付決定者は、補助事業が完了した後、速やかに(事業終了後30日以内)補助事業実績報告書(様式第5号)及び関係書類を村長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第13条 村長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取り消し及び返還)
第14条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、村長はその全部又は一部を返還させることができる。
(1) 嬬恋村補助金等に関する規則(平成8年嬬恋村規則第8号)及び本要綱に違反した時
(2) 村長に提出した書類及び報告に偽りがあった時
(3) その他補助事業の施工について、不正な行為があった時
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。
附則
1 この告示は、平成27年4月⒈日から施行する
2 この告示は、令和7年3月31日限りその効力を失う
附則(平成28年告示第33号)
この告示は、平成28年3月31日から施行する。
附則(平成31年告示第32号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第87号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村特産品開発支援事業補助金交付要綱の規定は令和4年4月1日から適用する。
様式 略