○嬬恋村インフルエンザ予防接種助成金交付要綱
平成27年10月1日
告示第56号
(目的)
第1条 この告示は、インフルエンザワクチン接種(以下「ワクチン接種」という。)に要する保護者等の経済的負担を軽減し、ワクチン接種の促進により子ども等のインフルエンザ感染による発病又はその重症化を防止することを目的とする。
(助成の対象)
第2条 助成の対象者は、接種日において嬬恋村に住所を有する者で、次の各号に該当する者とする。
(1) 生後6ヶ月から18歳に達する日の属する年度の末日までの間にある者
(2) 接種時に妊娠している者
2 補助の対象となる予防接種は、季節性インフルエンザワクチンの予防接種とする。
(助成額)
第3条 助成金は、ワクチン接種に要した費用のうち1人1回に限り自己負担分1,000円を控除した金額とし、3,500円を限度として助成を行う。また前条の対象者で生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活保護を受けている世帯に属する者は1人1回に限り4,500円を限度として助成を行う。
2 対象者の加入する健康保険組合等から助成がある場合は、前項により算定した額から、その助成額を除いた額を交付するものとする。
(交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、所定の嬬恋村インフルエンザワクチン予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(別記様式)に、添付書類を添えて村長に申請するものとする。
2 前項の申請があったときは、村長は申請内容を審査し、適正と認めたときは助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第5条 村長は、虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、当該助成金の一部又は全部の返還を命ずることができる。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年告示第97号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年告示第101号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村インフルエンザ予防接種助成金交付要綱は、令和2年10月1日から適用する。
附則(令和3年告示第98号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村インフルエンザ予防接種助成金交付要綱は、令和3年10月1日から適用する。