○嬬恋自然休養村の設置及び管理に関する条例
平成27年12月8日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、嬬恋自然休養村(以下「休養村」という。)の設置及び管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 休養村は、東京都千代田区を始めとする都市との交流を促進することを目的とし、その事業の拠点となる宿泊施設を、嬬恋村大字干俣字熊四郎山2401番地に設置する。
(事業)
第3条 休養村は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 宿泊業
(2) 飲食業
(3) バーベキュー施設
(4) キャンプ場
(5) 貸テニスコート
(指定管理者による管理)
第4条 休養村の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定による指定を受けた法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができるものとする。
(業務の範囲)
第5条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 第3条各号に掲げる事業に関すること。
(3) 施設等の維持管理に関すること。
(4) その他村長が定める業務
(指定管理者の指示等)
第6条 指定管理者は、休養村の秩序の維持及び施設等の管理運営上必要があると認めるときは、休養村を利用する者に対しその利用に関し指示をし、又は利用中の場所に従業員を立ち入らせ、利用の状況を調査させることができる。
(利用料金)
第7条 休養村を利用しようとする者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を休養村の指定管理者に納めなければならない。
2 前項の規定により納められた利用料金は、指定管理者の収入とする。
3 利用料金の額は、一泊につき20,000円(消費税額及び地方消費税額は含まない。)以内において、指定管理者が村長の承認を受けて定める。この場合において、これを変更しようとするときも同様とする。
4 村長は、前項の承認をしたときは、当該承認をした利用料金の額を告示しなければならない。
5 指定管理者は、既に収受した利用料金を還付しないものとする。ただし、指定管理者は規則で定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第8条 休養村を利用する者が施設又は設備を損傷した場合には、指定管理者が損害額を査定し、弁償させるものとする。
(利用の承認)
第9条 休養村の施設等を利用しようとする者は、指定管理者の承認を受けなければならない。
(1) 利用の目的が休養村の設置の目的に反するとき。
(2) 公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(3) 施設等を損傷するおそれがあるとき。
(4) その他休養村の管理運営上支障があると認められるとき。
(変更の承認)
第11条 第9条第1項の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が、利用の内容を変更しようとするときは、指定管理者の承認を受けなければならない。
2 指定管理者は、施設等の維持管理上その他公益上やむを得ない事態が発生したときは、第9条第1項の承認を取り消し、又はその条件を変更することができる。
(村長による管理)
第13条 第4条の規定にかかわらず、村長がやむを得ない事情があると認めるときは、休養村の管理に係る業務を自ら行うものとする。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。