○嬬恋村特定家畜伝染病防疫対策本部設置要綱
平成27年8月1日
告示第46号
(目的)
第1条 この要綱は、嬬恋村及び嬬恋村周辺区域等において特定家畜伝染病の発生予防及びまん延防止の必要がある場合において、防疫及びその他の対策を迅速かつ総合的に実施することを目的として設置する嬬恋村家畜伝染病防疫対策本部(以下「対策本部」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において特定家畜伝染病とは、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第3条の2第1項及び同法施行規則第1条の2に基づく口蹄疫、牛海綿状脳症(BSE)、高病原性鳥インフルエンザ、コレラとし、重大な経済的被害及び社会的影響を及ぼす家畜伝染病をいう。
(1) 関東甲信越地域で発生した場合は、警戒態勢とする。
(2) 群馬県内で発生及び群馬県が指定した場合は、厳戒態勢とする。
(3) 本村及び近隣市町村で発生及び群馬県が指定した場合は、非常事態とする。
(防疫対策組織)
第4条 前条の防疫体制における防疫対策に係る組織(以下「防疫対策組織」という。)は、次のとおりとする。
(1) 警戒態勢時には、本部連絡員(以下「連絡員」という。)を配置し、情報収集等を行い対応を図る。
(2) 厳戒態勢時には、家畜伝染病対策会議(以下「対策会議」という。)を設置し、関係各部署との協力体制の確立及び関係機関との連絡調整を図る。
(3) 非常事態時には、対策本部を設置し、群馬県と協議のもと総合的な防疫対策を実施する。
(連絡員)
第5条 連絡員は、農林振興課員をもって組織する。
2 連絡員は情報収集、広報活動、関係各部署との連絡調整を図る。
(対策会議)
第6条 対策会議は、議長・副議長及び別表に掲げる委員をもって組織する。
2 議長は副村長を、副議長は教育長をもって充てる。
3 対策会議は、関係部署及び関係機関との協力体制、連絡調整を図る。
(対策本部)
第7条 対策本部は、本部長、副本部長、別表に掲げる本部員をもって組織する。
2 本部長は村長をもって充て、副本部長は副村長・教育長をもって充てる。
(班の設置)
第8条 対策本部が設置されたときは、業務を円滑に推進するため、別表に掲げる班を設置する。
2 組織体制及び各班の所掌事項は別表のとおりとする。
3 本部長は必要に応じて、別表に掲げる以外の部署に協力を要請することができるものとする。
(事務局)
第9条 防疫対策組織の事務局は農林振興課内に置く。
(防疫対策組織の解散)
第10条 本部長は、移動制限解除後又は特定家畜伝染病が発生するおそれがなくなったと認めたときは、防疫対策組織を解散するものとする。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は本部長が定める。
附則
この要綱は、平成27年8月1日から施行する。
附則(令和3年告示第41号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表 嬬恋村家畜伝染病防疫対策本部 防疫対策組織表
連絡員 (警戒態勢) | 対策会議 (厳戒態勢) | 対策本部(非常事態) | |||
役職 | 職名 | 班名 | 班別所掌事項(班長 ○) | ||
本部長 | 村長 | ||||
議長 | 副本部長 | 副村長 | |||
副議長 | 副本部長 | 教育長 | |||
連絡員 | 委員 | 本部員 | ○農林振興課長 | 防疫対策班 | 各課への応援要請及び人員配置に関すること 焼埋却及び殺処分に関すること 殺処分家畜及び焼埋却物品の評価作業に関すること 発生農場等の消毒、清掃等に関すること 発生農場周辺の通行制限に関すること 移動制限区域に係る消毒ポイントの設置及び消毒ポイントにおける移動制限監視に関すること 防疫従事者及び疫学調査員等の現地誘導に関すること |
委員 | 本部員 | 建設課長 | |||
委員 | 本部員 | 観光商工課長 | |||
委員 | 本部員 | 税務会計課長 | |||
委員 | 本部員 | ○総務課長 | 広報連絡調整班 | 関係機関及び関係部署との連絡調整に関すること 情報収集及び情報の管理に関すること 村民からの相談業務に関すること 村民や報道機関に対する広報業務に関すること 風評被害の防止に関すること 発生農場周辺の住民に対する説明会の開催に関すること | |
委員 | 本部員 | 未来創造課長 | |||
委員 | 本部員 | 交流推進課長 | |||
委員 | 本部員 | 議会事務局長 | |||
委員 | 本部員 | ○健康福祉課長 | 保健衛生班 | 発生農場及び発生地域村民の健康管理に関すること 防疫従事者等の健康管理に関すること 学校、幼稚園及び保育園等の指導に関すること 生徒、児童、園児及び教職員の衛生確保に関すること 学校給食に関すること | |
委員 | 本部員 | 住民課長 | |||
委員 | 本部員 | 上下水道課長 | |||
委員 | 本部員 | 教育委員会事務局長 |