○嬬恋村林道管理規程

平成27年6月19日

訓令第8号

(目的)

第1条 この規程は、嬬恋村林道の維持管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 林道とは、村が管理し林道台帳に登載されているものをいう。

(管理者)

第3条 林道の管理者は村長とする。

(維持管理)

第4条 管理者は、林道の維持管理について次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 路面の保持改修

(2) 排水施設の整備及び付属構造物の保持改修

(3) 交通障害物の除去及び林道標識の設置

(4) 前各号に掲げる施設以外の整備

(林道の使用)

第5条 林道を使用しようとする者は、あらかじめ林道使用願により管理者の許可を受けなければならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りではない。

(1) 非常災害のため使用するとき

(2) 単に交通のため使用するとき

(3) その他管理者が必要と認めたとき

(使用の許可)

第6条 管理者は、前条の規定により林道使用願の提出があった場合において、支障がないと認めたときは、許可証を交付するものとする。

(使用許可の制限)

第7条 管理者は、林道の使用者が次の各号の一に該当するときは、林道の使用を取り消し、又は制限することができる。

(1) 林道の使用方法が著しくこれを破損するおそれがあると認めたとき

(2) 林道の使用について、指示に従わないとき

(3) 林道の使用について、不正の行為があると認めたとき

(4) 林道の補修その他特別の事情があるとき

(5) その他管理者が必要と認めたとき

(使用者の賠償)

第8条 管理者は、林道使用者が林道又は付属施設を毀損したときは、その損害を賠償させることができる。

(委任)

第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

嬬恋村林道管理規程

平成27年6月19日 訓令第8号

(平成27年6月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
平成27年6月19日 訓令第8号