○嬬恋村総合戦略策定委員会設置規程
平成27年5月27日
訓令第5号
(設置)
第1条 国が示すまち・ひと・しごと創生長期ビジョン及び総合戦略に基づき、村における人口ビジョン及び総合戦略を策定するため、嬬恋村総合戦略策定委員会(以下、「策定委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 策定委員会の所掌事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 人口ビジョンの策定に関すること
(2) 総合戦略の策定に関すること
(3) 地方創生に係る事業に関すること
(組織)
第3条 策定委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副村長をもって充て、副委員長は委員の中から委員長が指名する。
3 委員は住民代表並びに産業界、行政機関、教育機関、金融機関等の有識者20名程度をもって構成する。
4 委員長は、会務を総理する。
5 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代行する。
(策定委員会)
第4条 策定委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。
(任期)
第5条 委員の任期は、原則1年以内とする。
(報償費)
第6条 委員の活動実績に応じて報償費を支給する。
(庶務)
第7条 策定委員会の庶務は、未来創造課において行う。
(雑則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、策定委員会の運営に関して必要な事項は本部長が定める。
附則
この訓令は、平成27年5月27日から施行する。
附則(令和3年訓令第12号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。