○嬬恋村総合戦略策定委員会設置規程

平成27年5月27日

訓令第5号

(設置)

第1条 国が示すまち・ひと・しごと創生長期ビジョン及び総合戦略に基づき、村における人口ビジョン及び総合戦略を策定するため、嬬恋村総合戦略策定委員会(以下、「策定委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 策定委員会の所掌事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 人口ビジョンの策定に関すること

(2) 総合戦略の策定に関すること

(3) 地方創生に係る事業に関すること

(4) 前各号に定めるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事項に関すること

(組織)

第3条 策定委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副村長をもって充て、副委員長は委員の中から委員長が指名する。

3 委員は住民代表並びに産業界、行政機関、教育機関、金融機関等の有識者20名程度をもって構成する。

4 委員長は、会務を総理する。

5 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代行する。

(策定委員会)

第4条 策定委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

(任期)

第5条 委員の任期は、原則1年以内とする。

(報償費)

第6条 委員の活動実績に応じて報償費を支給する。

(庶務)

第7条 策定委員会の庶務は、未来創造課において行う。

(雑則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、策定委員会の運営に関して必要な事項は本部長が定める。

この訓令は、平成27年5月27日から施行する。

(令和3年訓令第12号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

嬬恋村総合戦略策定委員会設置規程

平成27年5月27日 訓令第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 付属機関等
沿革情報
平成27年5月27日 訓令第5号
令和3年3月29日 訓令第12号