○嬬恋村子育て支援に関する学校給食費免除実施要綱

平成27年3月26日

教育委員会告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、嬬恋村立幼稚園、小学校及び中学校に在籍している幼児、児童及び生徒の給食費の一部を免除することにより、保護者の負担を軽減し、子育て支援に資することを目的とする。

(免除の範囲)

第2条 この要綱による給食費の免除とは、3人以上の子を有する保護者に対し、第3子以降に掛かる給食費を免除することをいう。

(免除の申請)

第3条 免除の適用を受けようとする保護者は、学校給食費免除申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を在籍する学校又は幼稚園を経由して嬬恋村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 申請の基準日は、該当する年度の4月1日とする。ただし、転校などの理由による場合は、転入日を基準とする。

(審査及び決定)

第4条 教育委員会は、提出された申請書を審査し、その結果を学校及び幼稚園並びに保護者に対し、学校給食費免除決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(免除の有効期間)

第5条 免除の有効期間は、申請内容に変更がない限り、決定を受けた月(第3子として給食費の発生した月)から義務教育終了まで免除を継続するものとする。

2 保護者は、申請内容に変更があった場合には、速やかに教育委員会にその内容を届け出なければならない。

(免除の取消し)

第6条 教育委員会は、免除の決定を受けた保護者が第2条の要件を欠くに至ったと認められるときは、免除の決定を取り消すことができる。

2 教育委員会は、偽りその他不正な行為により免除を受けた保護者に対し、保護者が本来負担すべき給食費の全部又は一部を請求することができる。

(庶務)

第7条 この要綱による免除に係る庶務は、教育委員会が処理するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

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嬬恋村子育て支援に関する学校給食費免除実施要綱

平成27年3月26日 教育委員会告示第1号

(平成27年4月1日施行)