○村有財産(土地)売払募集要領

平成27年5月29日

告示第34号

物件の買受を希望される方は、下記条件事項を遵守して下さい。

1 公簿物件

今回公募により売払う村有地(公募物件)は、別紙一覧のとおりです。

2 受付

・期間 随時受付 ※土曜、日曜、祝日を除く

・場所 嬬恋村役場総務課

※郵送の場合は、嬬恋村役場総務課に提出書類が届いた日を受付日とします。

3 申請者の資格

申請できる方は法人及び個人とします。ただし下記項目に該当する者は参加できません。

(1) 契約を締結する能力を有しない者(成年被後見人、被保佐人、被補助人)及び破産者で復権を得ない者

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行う恐れがあると認められる者

(3) 嬬恋村税に滞納がある者

(4) その他村長が不適当と認めるもの

4 買受申請及び決定について

(1) 提出書類

①普通財産買受(譲与)申請書(様式第1号)

②誓約書

③住民票(個人の場合)、法人登記事項証明書(法人の場合)

(2) 売払いの決定

売買契約の相手方は、申請者の資格を満たした方で最初に売払申請を受け付けした方とします。

ただし、同一の物件に対し同一の日に複数の申請があった場合は、入札による方法で契約の相手方を決定します。

5 契約及び登記

・売払決定を受けた方との売買契約は、売払決定通知の日から10日以内に締結します。

・土地代金は村が発行する納入通知書により契約後30日以内に納付していただきます。

期日までに契約のない場合、又は指定した期日までに代金の完納がなかった場合は、権利を放棄したものとみなします。

・契約に関する費用は購入者の負担とします。

・土地代金の納付があったときに所有権は移転し物件の引渡しがあったものとします。(現地での引渡しは行いません)

・所有権移転登記は、売買代金完納後に村が代行して行います。

・売買契約書に貼付する収入印紙並びに所有権移転登記に必要な登録免許税については、購入者負担となります。

6 各物件に関する事項

・物件については担当が案内しますが、必ずご自身において現地の状況及びご利用計画によって必要となる諸規則等についての調査確認を行ってください。

・現地確認の目的で物件の敷地内に立ち入ることは差し支えありませんが、近隣の迷惑とならないようにご留意ください。

・物件は現状有姿の引渡しとなりますのでご了承願います。工作物(フェンス、擁壁、舗装、車止めなど)、電柱、樹木などを含んだ状態で引き渡します。現況と村の示した物件情報が相違する場合には現況が優先します。

・村において引渡し後の土地利用における整備や調整、越境物等の解消・同意等の交渉や手続きは一切行いません。また、土地利用において隣接土地所有者や地域住民等との間で調整等が必要となった場合はすべて購入者において行ってください。

・電気、通信設備、上水道の設置、接面道路上の電柱・街路樹等の移設及び車両乗り入れ施設の設置などの手続き及び費用は購入者負担となります。

・売買物件の引渡しをうけた後、物件に数量の不足その他隠れた瑕疵のあることを発見しても、売買代金の減免、損害賠償の請求及び契約の解除をすることが出来ないものとします。

・暴力団その他反社会的団体の公序良俗に反する用途には使用できません。

・地下埋設物調査、地盤調査及び土壌調査については全物件行っておりません。

・売却物件の使用に関わる法令等の諸規則においても申請者において事前に各関係機関にお問い合わせの上、十分な確認をお願いします。

7 その他注意事項

・村の都合により、物件の全部又は一部の売却を中止することがあります。

・購入を希望される物件が既に売払い済か否か、事前に電話で嬬恋村役場総務課まで確認をお願いします。

ただし電話による購入予約はできません。

・本募集要項の内容は予定なく変更する場合があります。

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村有財産(土地)売払募集要領

平成27年5月29日 告示第34号

(平成27年5月29日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成27年5月29日 告示第34号