○嬬恋村公有財産活用調整委員会設置要綱

平成27年6月1日

告示第33号

(設置)

第1条 土地利用の総合的かつ効率的な推進を図るため、嬬恋村における公有地利用に関する事項を協議し、及び審議することを目的として、嬬恋村公有財産活用調整委員会(以下「調整委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 調整委員会の所掌事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 公有地(道路、河川に係る土地を除く。以下同じ。)の処分、利用等(以下「土地利用等」という。)に関すること。

(2) 土地等の受け入れ及び処分に関すること。

(3) 前条の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織等)

第3条 調整委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副村長をもって充て、副委員長は教育長を充てる。

3 委員は、各課(局)長職にある者をもって充てる。

4 委員長は、会務を総理する。

5 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代行する。

(調整委員会)

第4条 調整委員会は、委員長が招集する。

2 調整委員会は、事案の調整のため、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

3 (局)長は、土地利用等に関する事項の調整をする必要が生じた場合は、参考となる資料を添えて、調整委員会に提出しなければならない。

(通知)

第5条 調整委員会は、事案を調整したときには、当該課等の長に通知するものとする。

(庶務)

第6条 調整委員会の庶務は、総務課において行う。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、調整委員会の運営に関して必要な事項は委員長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

嬬恋村公有財産活用調整委員会設置要綱

平成27年6月1日 告示第33号

(平成27年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年6月1日 告示第33号