○嬬恋村公有財産活用調整委員会設置要綱
平成27年6月1日
告示第33号
(設置)
第1条 土地利用の総合的かつ効率的な推進を図るため、嬬恋村における公有地利用に関する事項を協議し、及び審議することを目的として、嬬恋村公有財産活用調整委員会(以下「調整委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 調整委員会の所掌事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 公有地(道路、河川に係る土地を除く。以下同じ。)の処分、利用等(以下「土地利用等」という。)に関すること。
(2) 土地等の受け入れ及び処分に関すること。
(3) 前条の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織等)
第3条 調整委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副村長をもって充て、副委員長は教育長を充てる。
3 委員は、各課(局)長職にある者をもって充てる。
4 委員長は、会務を総理する。
5 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代行する。
(調整委員会)
第4条 調整委員会は、委員長が招集する。
2 調整委員会は、事案の調整のため、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。
3 課(局)長は、土地利用等に関する事項の調整をする必要が生じた場合は、参考となる資料を添えて、調整委員会に提出しなければならない。
(通知)
第5条 調整委員会は、事案を調整したときには、当該課等の長に通知するものとする。
(庶務)
第6条 調整委員会の庶務は、総務課において行う。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、調整委員会の運営に関して必要な事項は委員長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。