○嬬恋村ふるさと納税管理運営事業記念品贈呈実施要綱

平成27年5月14日

告示第27号

(目的)

第1条 この要綱は、愛する嬬恋基金に寄附された方に対する記念品の取扱いについて必要な事項を定めるとともに、ふるさと寄附金(納税)を推進することにより、交流人口の増加や地域産品の消費拡大を図ることを目的とする。

(寄附金に対する記念品等)

第2条 村長は、ふるさと納税寄附者に、記念品を贈呈することができる。ただし、嬬恋村外に住所を有する者に限る。

2 記念品の額は、寄附金の額に応じて下表のとおりとする。

寄附金額

記念品

感謝券

5,000円以上

寄附金額の30%相当

(1,000円未満の額は、切捨て)

(感謝券代金の換金)

第3条 感謝券取扱事業所等(以下「取扱店」という。)は、利用感謝券を取扱明細票とともに嬬恋村役場未来創造課に持参し、利用感謝券代金を請求する。

2 村は、取扱店が持参した利用感謝券及び取扱明細票の記載内容を確認し、感謝券に応じた代金相当額を、取扱店の指定する口座へ入金する。

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

この要綱は、平成27年5月1日から施行し、平成27年度分から適用する。

(平成29年告示第19号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年告示第66―2号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村ふるさと納税管理運営事業記念品贈呈実施要綱の規定は、平成29年10月1日から適用する。

(令和3年告示第50号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

嬬恋村ふるさと納税管理運営事業記念品贈呈実施要綱

平成27年5月14日 告示第27号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年5月14日 告示第27号
平成29年3月10日 告示第19号
平成29年9月15日 告示第66号の2
令和3年3月29日 告示第50号