○嬬恋村小規模修繕契約希望者登録事務取扱要領

平成27年4月1日

告示第20―1号

(趣旨)

第1条 この要領は、嬬恋村(以下「村」という。)が発注する小規模修繕に関して、村内に主たる事業所を置く小規模事業者への受注機会を確保するとともに、事業者の育成及び地域経済の活性化を図るため、小規模修繕の受注希望者の登録事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において「小規模修繕工事」とは、別表第1の工事等の内容例の欄に掲げる修繕及び工事その他これらに類するもののうち、1件の金額が100万円以下で、かつ、その内容及び履行の確保が容易と認められるものをいう。

(工事種別)

第3条 小規模修繕工事は、別表第1に掲げる工事種別に区分するものとする。

(小規模修繕工事の受注者)

第4条 小規模修繕工事の受注者は、原則として、村の建設工事競争入札参加資格の認定を受けている者のほか、この要領の定めるところにより、小規模修繕工事の契約希望者の登録(以下「登録」という。)を受けている者(以下「登録者」という。)に限るものとする。

(登録の要件等)

第5条 登録は、次の各号のいずれの要件も満たす者について行うものとする。

(1) 法人の場合にあっては登記簿上の本店を、個人事業者(他の者に雇用されている者を除く。)の場合にあっては住所及び主たる事業所を、村内に有していること。

(2) 村の建設工事競争入札参加資格の認定を受けていないこと。

(3) 村税、消費税及び地方消費税の滞納がないこと。

(4) 小規模修繕工事の履行に当たり法令等の定めにより必要となる許可、免許又は登録を受けていること。

(5) 登録を希望する工事種別に係る修繕等の実績があること。

2 前項の規定にかかわらず、成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人又は破産者で復権を得ない者については、登録を行うことができない。

(登録の申請)

第6条 登録の申請は、嬬恋村小規模修繕契約希望者登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)提出することにより行うものとする。ただし、その他村長が必要であると認める場合の提出書類はこの限りではない。

2 登録の申請の時期は、次のとおりとする。

(1) 定期申請

2年ごとの3月1日から3月31日までの間

(2) 随時申請

随時。ただし、定期申請に係る登録の有効期間が終了する年度の3月1日から3月31日までの間を除く。

(登録)

第7条 前条の規定により登録の申請があったときは、申請者が登録を希望する工事種別ごとに第5条に掲げる事項について審査を行い、適当と認められる者に対しては、登録を行うものとする。なお、この場合において、登録を受けることができる工事種別は、3種別を限度とする。

2 前項の規定により審査を行ったときは、当該審査結果を申請者に対し、通知するものとする。

3 第1項の規定により登録を受けた申請者の情報については、一般に公開するものとする。

(登録の有効期間)

第8条 登録の有効期間は、次のとおりとする。

(1) 定期申請の登録 当該申請を受け付けた年の4月1日から2年間

(2) 随時申請の登録 前条第1項の規定により登録を行った日から定期申請の登録の有効期間の終了日まで

(登録事項の変更等)

第9条 登録者は、申請書及び添付書類の記載事項に変更があったときは、速やかに嬬恋村小規模修繕契約希望者登録変更・廃止・辞退届(様式第2号)により届出を行うものとする。

2 前項の規定により届出があったときは、変更内容に基づき、第7条第1項に規定する審査を再度行うものとする。

3 前項の規定により再審査を行ったときは、その結果について必要と認められる場合は、登録者に対し、通知するものとする。

(登録の取消し)

第10条 登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の登録を取り消すことができる。

(1) 第5条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(2) 倒産したとき。

(3) 契約に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他の関係法令に違反する等の不正又は不誠実な行為があったとき。

(4) 申請書又は添付書類の記載事項を偽って記載したとき。

(発注業者の選定)

第11条 登録者に対し小規模修繕工事を発注する場合における発注業者の選定は、嬬恋村建設工事請負業者選定要領に準じて行うものとする。

第12条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要領は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年告示第129号)

この告示は、令和5年11月1日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

小規模修繕の種別

修繕の種別

主な工種

大工工事

大工工事/型枠工事/造作工事

左官工事

左官工事/モルタル工事/モルタル防水工事/吹き付け工事/とぎ出し工事/洗い出し工事

とび・土工コンクリート工事

コンクリートブロック据付工事/工作物解体工事/くい工事/くい打ち工事/くい抜き工事/場所打ちぐい工事/掘削工事/盛土工事/コンクリート工事/コンクリート打設工事/プレストレストコンクリート工事/グレーチング

屋根工事

屋根ふき工事

電気工事

引き込み線工事/構内電気設備工事/照明器具(蛍光灯、白熱灯、水銀灯、ハロゲン電灯、非常照明ネオン)/コンセント/キュービクル/受電盤/配電盤

ガラス工事

ガラス加工取付工事

塗装工事

塗装工事/溶射工事/ライニング工事/布張り仕上工事/鋼構造物塗装工事/路面表示工事

内装工事

インテリア工事/天井仕上工事/壁張り工事/内装間仕切り工事/床仕上工事/たたみ工事/家具工事/その他(

造園工事

植栽工事/地被工事/地ごしらえ工事/その他(

建具工事

サッシ取付/金属製カーテンウォール取付/シャッター取付/木製建具取付ふすま取付など/その他(

消防施設工事

屋内消火栓設置工事/スプリンクラー設置工事/屋外消火栓設置工事/漏電火災報知器設置工事/金属製はしご・救助袋・緩降機・避難橋・排煙設備の設置工事

管工事

空調設備工事/給排水・給湯設備工事/厨房設備工事/衛生設備工事/浄化槽工事/ガス管配管工事/ダクト工事等

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嬬恋村小規模修繕契約希望者登録事務取扱要領

平成27年4月1日 告示第20号の1

(令和5年11月1日施行)