○嬬恋村手話通訳者派遣事業実施要綱

平成19年3月30日

告示第21―2号

(目的)

第1条 この告示は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第22条第1項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定に基づき、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等その他の日常生活を営むのに支障がある障害者等(以下「聴覚障害者等」という。)とその他の者との意思疎通を支援するために手話通訳者(地域生活支援事業の実施について(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)記第6の4(2)アに規定する手話通訳者をいう。以下同じ)を派遣し、円滑なコミュニケーションを図ることにより、自立と社会参加の促進に資することを目的とする。

(事業の内容等)

第2条 前条の目的を達成するため、嬬恋村手話通訳者派遣事業(以下「事業」という。)として、次の各号に掲げる業務を実施する。

(1) 手話通訳者の登録に関する業務

(2) 手話通訳者の派遣に関する業務

(3) 前2号を行う連絡調整業務等担当者の設置

(4) 前各号に掲げるもののほか、事業の実施に必要と認められる業務

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、嬬恋村(以下「村」という。)とする。

(派遣の対象者)

第4条 手話通訳者の派遣の対象となる者は、村内に居住する聴覚障害者等とする。

2 前項の規定にかかわらず、村長は、他の市町村長等から手話通訳者の派遣依頼があるときは、当該市町村の聴覚障害者等を対象者として手話通訳者を派遣することができるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、村長は、村内において、緊急に手話通訳者の派遣を必要とする村外に居住する聴覚障害者等がいるときは、当該聴覚障害者等を対象者として手話通訳者を派遣することができるものとする。

(派遣申請者)

第5条 手話通訳者の派遣を申請することができるもの(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 第4条に規定する聴覚障害者等(以下この項において同じ。)及びその者の家族等

(2) 村内に所在する障害者福祉団体(当事者団体及び障害者の福祉を推進する団体であって、障害者福祉団体の支部を統轄する団体等、全県的又は広域的な活動を行う団体を除く。)

(3) 聴覚障害者等に対して営利を目的としない意思疎通の手段として手話通訳を必要とする個人

(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める者

(派遣内容)

第6条 手話通訳者の派遣の対象となる内容は、聴覚障害者等の日常生活及び社会生活を営むために必要なものとし、次の各号に掲げる事項は除くものとする。

(1) 村長が、社会通念上派遣することが好ましくないと認める内容

(2) 村長が、公共の福祉に反すると認める内容

2 前項の派遣の対象となる内容については、別途指針を定めるものとする。

(派遣手話通訳者の登録)

第7条 村長は、群馬県が実施する手話通訳者認定試験合格者(群馬県認定手話通訳者)の中から、本人の了解を得た上で、本事業における派遣手話通訳者として登録(以下「登録手話通訳者」という。)するものとする。

(派遣する手話通訳者)

第8条 派遣する手話通訳者は、登録手話通訳者とする。この場合において、村が設置する手話通訳者も派遣することができる。

(派遣の範囲(地域)及び時間)

第9条 派遣の範囲(地域)は、群馬県内とする。ただし、必要と認められる場合には、域外への派遣も行うものとする。

2 派遣の時間は、原則として、午前8時30分から午後5時30分までとする。ただし、必要と認められる場合は、それ以外の時間にも派遣するものとする。

(派遣の申請)

第10条 申請者は、原則として1週間前までに、村へ手話通訳者派遣申請書(様式第1号)を提出しなければならない。受付時間は月曜日から金曜日(土・日、祝日、年末年始は除く。)までの午前8時30分から午後5時30分までとするが、郵送・ファックス等による提出も可能とする。

2 申請者は、閉庁時における病気・事故等緊急の場合に限り、直接登録手話通訳者(第15条に規定する名簿登載者に限る。)へ派遣依頼をすることができる。この場合において、派遣依頼者及び派遣に携わった登録手話通訳者は、開庁後、速やかに村へ連絡し、指示を受けなければならない。

3 前項の場合において村は、当該派遣が真に緊急かつやむを得ないとは認められないとき以外は、承認しなければならない。

(派遣の決定)

第11条 村長は、派遣の必要を認めたときは、登録手話通訳者の中から派遣可能な者を選定し、手話通訳依頼書(様式第2号)により手話通訳を依頼するとともに、申請者に対し、手話通訳者派遣決定通知書(様式第3号)により派遣の決定を通知する。

ただし、派遣可能な者がいない場合においては、派遣業務を行うことができる団体(群馬県聴覚障害者コミュニケーションプラザ等)に派遣を委託することができることとし、その場合の費用は、村が負担する。

2 第9条第1項ただし書に規定する域外への派遣については、申請者の用務先の市町村に対し、手話通訳者派遣依頼書(様式第4号)又は用務先市町村の定める様式により、当該市町村に登録されている手話通訳者の派遣を依頼する。ただし、必要と認める場合には、村に登録している者を派遣(同行通訳)することができる。

3 他の市町村から派遣依頼があった場合は、登録手話通訳者の中から派遣可能な者を選定し、当該市町村と調整の上派遣する。この場合において、当該市町村には、手話通訳者派遣決定通知書(他市町村用)(様式第5号)により派遣の決定を通知するとともに、登録手話通訳者に対し、手話通訳依頼書(様式第2号)により手話通訳を依頼する。

4 前2項の規定に拘わらず、第9条第1項ただし書に規定する域外への派遣については、申請者の用務先の市町村に連絡し、当該用務先市町村に登録している手話通訳者の紹介を受け、本人の了解を得た上で、第7条に規定する手話通訳者として登録し、派遣することができる。

(申請者の費用負担)

第12条 登録手話通訳者の派遣に要する申請者の費用負担は、原則無料とする。ただし、手話通訳業務を行う際に必要となる登録手話通訳者に係る入場料、参加費その他これらに類する費用は申請者が負担するものとし、連絡調整業務等担当者は、費用徴収者に対し当該費用の無償化を協議するものとする。

(派遣の停止)

第13条 村長は、この要綱に反し、申請者が虚偽の申請により登録手話通訳者の派遣の決定を受けたときは、登録手話通訳者の派遣を停止し、又は登録手話通訳者の派遣に係る費用の全部若しくは一部の負担を命ずることができる。

(域外への派遣の場合の費用負担)

第14条 第9条第1項ただし書に規定する域外への派遣において、申請者の用務先の市町村に派遣依頼した場合、派遣依頼元である村がその費用を負担することとし、派遣依頼先の市町村からの請求(様式第6号)に基づき、支払うこととする。

(緊急時名簿の作成)

第15条 村は、緊急時に派遣の協力ができる登録手話通訳者の名簿を、本人の了解を得た上で作成しておくものとする。この場合において、当該名簿は、可能な限り公的機関へ配布するものとする。

(活動報告書の提出)

第16条 登録手話通訳者は、依頼を受けて実施した通訳活動について、業務終了後1週間以内に、手話通訳活動報告書(様式第7号)を村に提出しなければならない。

(派遣手当等の支給)

第17条 活動した登録手話通訳者に対しては、活動報告書に基づき、次の表に掲げる活動時間に応じ、それぞれ同表に掲げる派遣手当を支給するものとする。ただし、活動時間は、通訳活動の実働時間とし、合理的理由により待ち合わせ及び打合せを行った場合は、当該時間を活動時間に含めるものとする。

活動時間

派遣手当

1時間以内

3,000円

1時間を超えて1時間30分以内

4,500円

1時間30分を超えて2時間以内

6,000円

2時間を超えて2時間30分以内

7,500円

2時間30分を超えて3時間以内

9,000円

3時間を超えて3時間30分以内

10,500円

3時間30分を超えて4時間以内

12,000円

4時間を超える場合

以降30分ごとに1,500円増しとする。

備考 報告書作成料として500円を支給する。

2 通訳時間が午後5時から翌日の午前8時の間の場合、午後5時から午後10時まで及び翌日の午前5時から午前8時までの間は25%、午後10時から翌日の午前5時までの間の時間は50%を割増手当として支給する。ただし、前項第1号の者については、午後10時から翌日の午前5時の間のみ50%とし、それ以外の時間は派遣手当の25%を割増手当てとして支給する。この場合において、割増手当の対象となる時間帯とそれ以外の時間帯、又は、割増手当25%の時間帯と同50%の時間帯をまたがる時間帯については、当該時間帯(派遣手当の最小単位である30分又はまたは1時間)のうち、区切りとなる時刻を境に実際の通訳時間が多くの時間を占める時間帯の基準により算定するものとし、それぞれの時間帯の通訳時間が同じときは、割増手当の高い時間帯の基準により算定する。

3 交通費については、1Kmあたり37円で計算し、別途支給する。

4 自宅から派遣先までの移動に往復3時間以上を要する場合には、遠距離手当として2,000円を支給する。この場合において移動時間については、嬬恋村職員の旅費に関する規程の基点間距離をもとに、1kmあたり2分として換算し算出する。

(傷害保険の加入)

第18条 村は、登録手話通訳者の通訳活動(往復に係る時間を含む)の事故に備え、傷害保険に加入するものとする。この場合において、登録手話通訳者が活動中に事故にあったときには、速やかに村へ報告しなければならない。

(通訳者の健康管理)

第19条 村は、登録手話通訳者に職業病検診(頸肩腕障害検診)を受診させるなど、健康管理に配慮しなければならない。また、登録手話通訳者を派遣する場合には、1人の者が連続して通訳する時間が過大とならないよう、複数の者を派遣するなどにより、健康障害の予防に配慮するものとする。

(研修)

第20条 村は、登録手話通訳者に対し、その業務遂行上必要な知識及び技術を身につけるための研修を自ら行うか、他の団体等が行う研修に参加させるものとする。

(運営委員会の設置)

第21条 村は、事業の実施に当たり、聴覚障害者等及び手話通訳者等関係者で構成する運営委員会を必要に応じて設置することができるものとする。

(登録手話通訳者の責務)

第22条 登録手話通訳者は、手話通訳業務を遂行するに当たって、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 個人の人権を尊重し、職務上知り得た情報を本人の同意を得ないで第三者に提供しないこと。また、登録手話通訳者を辞した後も同様とする。

(2) 手話通訳の技術、聴覚障害者等に関する知識の向上に努めること。

(その他)

第23条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日より施行する。

(平成27年告示第14号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第37号)

この告示は、公布の日から施行する。

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嬬恋村手話通訳者派遣事業実施要綱

平成19年3月30日 告示第21号の2

(平成28年4月1日施行)