○嬬恋村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成27年4月1日

規則第9号

嬬恋村障害者自立支援法施行細則の全部を改正する規則(平成19年嬬恋村規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法、政令及び省令の規定の例による。

(備付帳簿)

第3条 村長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 介護給付費等支給決定者台帳

(2) 自立支援医療費支給認定者台帳

(3) 補装具費支給申請決定簿

(介護給付費等の支給申請等)

第4条 省令第7条第1項に規定する介護給付費若しくは訓練等給付費の支給決定、省令第34条の3第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給決定又は省令第34条の31第1項に規定する地域相談支援給付費の給付決定の申請は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

(障害支援区分の認定の通知)

第5条 政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分認定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(支給決定の通知等)

第6条 村長は、法第19条第1項に規定する支給決定を行ったときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第4号。以下「受給者証」という。)又は地域相談支援受給者証(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

2 前項において、法第28条に規定する療養介護の支給決定をした申請者には、療養介護医療受給者証(様式第6号)を交付するものとする。

3 村長は、法第19条第1項に規定する支給決定を行わないときは、却下決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更申請)

第7条 省令第17条に規定する支給決定の変更の申請は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)によるものとする。

(支給決定変更の通知等)

第8条 省令第18条第1項の規定による変更の通知は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するとともに、受給者証を申請者に交付するものとする。

2 村長は、前条の申請に対し支給決定の変更を行わないときは、変更申請却下決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(障害支援区分の変更認定の通知)

第9条 政令第13条において準用する政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第11号)により行うものとする。

(支給決定の取消し等)

第10条 村長は、法第25条第1項及び第51条の10第1項に規定する支給決定の取消しを決定したときは、支給(給付)決定取消通知書(様式第12号)により受給者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第11条 省令第22条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第13号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第12条 省令第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第14号)によるものとする。

(特例介護給付費等の支給申請等)

第13条 省令第31条第1項に規定する特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費の支給、省令第34条の4第1項に規定する特例特定障害者特別給付費又は省令第34条の53第1項に規定する特例地域相談支援給付費の申請は、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第15号)によるものとする。

2 村長は、前項の申請があったときは、特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の要否を決定し、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第16号)により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費等の額)

第14条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。

2 特例地域相談支援給付費の額は、法第51条の15第2項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。

(介護給付費等の額の特例)

第15条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第17号)に受給者証及び村長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

2 村長は、前項の申請があったときは、額の特例の適用の可否を決定し、介護給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第18号)により申請者に通知するものとする。

3 村長は、前項の規定により額の特例の適用を認めたときは、申請者に対し、介護給付費等利用者負担額減額・免除認定証(様式第19号)を交付するものとする。

(計画相談支援給付費の支給申請等)

第16条 省令第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第20号)によるものとする。

2 村長は、前項の申請があったときは、計画相談支援給付費の支給の要否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第21号)により当該申請者に通知するものとする。

3 利用計画作成対象障害者は、法第51条の17第1項第1号に規定するサービス利用支援を受けた場合であって、前項の規定に基づく支給決定等を受けたときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第22号)により村長に届け出なければならない。

4 村長は、法第5条第22項に規定する厚生労働省で定める期間を変更したときは、モニタリング期間変更通知書(様式第23号)により支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者に通知するものとする。

(計画相談支援給付費の支給の取消しの通知)

第17条 省令第34条の55第2項に規定する計画相談支援給付費の支給の取消しの通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第24号)によるものとする。

(高額障害福祉サービス費の支給申請等)

第18条 省令第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給の申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第25号)によるものとする。

2 村長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第26号)により申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第19条 省令第35条第1項に規定する支給認定の申請書は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(様式第27号)によるものとする。

2 村長は、前項の申請のうち育成医療の申請の場合は、公正かつ中立な立場から医学的な判断を行うため、事前に村長が指定する医師に対し意見を聴くものとし、更生医療の申請の場合は、群馬県心身障害者福祉センター(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第6項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下同じ。)の判定を求めるものとする。

(支給認定の通知等)

第20条 村長は、前条の申請に対し支給認定を行ったときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(変更認定)通知書(様式第28号)を申請者に交付するとともに、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)(様式第29号)を交付するものとする。

2 村長は、前条の申請に対し支給決定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)不支給決定通知書(様式第30号)により申請者に通知するものとする。

(支給認定の再認定又は変更の申請)

第21条 省令第45条第1項に規定する支給認定の再認定又は変更の申請書は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(様式第27号)によるものとする。

(支給認定の変更の通知等)

第22条 村長は、前条の申請又は職権により支給認定の再認定若しくは変更の認定を行ったときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(変更認定)通知書(様式第28号)により申請者に通知するとともに、医療受給者証を申請者に交付するものとする。

2 村長は、前条の申請に対し支給認定の変更の認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)変更認定申請却下通知書(様式第31号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第23条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(育成医療・更生医療)(様式第32号)によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第24条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請は、医療受給者証再交付申請書(様式第33号)によるものとする。

(支給認定の取消し)

第25条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、支給認定取消通知書(様式第34号)によるものとする。

(補装具費の支給申請)

第26条 省令第65条の7第1項の規定による補装具費の支給の申請書は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第35号)によるものとする。

2 村長は、前項の申請があったときは、調査書(様式第36号)を作成するとともに、必要に応じ群馬県心身障害者福祉センターの判定を求めるものとする。

(支給決定の通知)

第27条 村長は、前条の申請に対し支給決定を行ったときは、補装具費支給決定通知書(様式第37号)により申請者に通知するとともに、補装具費支給券(様式第38号)を申請者に交付するものとする。

2 村長は、前条の申請に対し支給決定を行わないことを決定したときは、補装具費支給却下決定通知書(様式第39号)により申請者に通知するものとする。

(補装具費の支給)

第28条 村長は、補装具業者又は補装具費支給対象障害者等から補装具費の支払に係る請求書に、補装具費支給券を添えて提出させるものとする。

(様式の変更)

第29条 事務の簡素化、効率化等に資する場合又は住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(委任)

第30条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の嬬恋村障害者自立支援法施行細則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則は、平成28年1月1日から適用する。

(平成28年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和3年規則第9―2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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嬬恋村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成27年4月1日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成27年4月1日 規則第9号
平成28年4月1日 規則第7号
平成28年10月1日 規則第20号
令和3年3月23日 規則第9号の2