○嬬恋村特定教育・保育施設等の利用に係る支給認定基準を定める要綱

平成27年3月16日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第2号に規定する法第20条第4項の支給認定(以下「支給認定」という。)に係る事由について定めるものとする。

(支給認定に係る事由)

第2条 法第19条第1項第2号又は第3号に規定する支給認定に係る事由は、同項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの保護者のいずれもが同項第2号の規定により内閣府令で定められた次の各号に掲げる事項のいずれかに該当することとする。

(1) 1月につき、48時間から64時間までの範囲内で月を単位として村長が別に定める時間以上労働することを常態とすること。

(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。

(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。

(7) 次のいずれかに該当すること。

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。

 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。

(8) 次のいずれかに該当すること。

 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行うおそれがあると認められること。

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子ども(法第6条第1項に規定する小学校就学前子どもをいう。以下同じ。)の保育を行うことが困難であると認められること(に該当する場合を除く。)

(9) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設又は法第43条第3項に規定する特定地域型保育事業(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、前各号に類するものとして村長が認める事由に該当すること。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(就労時間に係る要件に関する特例)

2 この要綱の施行の日から起算して10年を経過する日までの間は、第2条第1号の規定の適用については、同号中「48時間から64時間までの範囲内で月を単位として村長」とあるのは、「村長」とする。

嬬恋村特定教育・保育施設等の利用に係る支給認定基準を定める要綱

平成27年3月16日 告示第12号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月16日 告示第12号