○嬬恋村景観条例施行規則

平成27年3月4日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 景観法に基づく行為の制限等(第3条―第7条)

第3章 景観重要建造物(第8条―第10条)

第4章 景観重要樹木(第11条―第13条)

第5章 景観協定(第14条―第19条)

第6章 審議会(第20条―第23条)

第7章 雑則(第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)並びに嬬恋村景観条例(平成26年嬬恋村条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法及び条例において使用する用語の例による。

第2章 景観法に基づく行為の制限等

(景観計画区域の行為の届出)

第3条 条例第10条の規定による届出の方法は、法第16条第1項の規定による届出にあっては景観計画区域における行為届出書(様式第1号)を、法第16条第2項の規定による届出にあっては景観計画区域における行為変更届出書(様式第2号)を村長に提出して行うものとする。

2 前項に規定する届出書には、別表第1の行為の種類の欄に掲げる行為の区分に応じて、それぞれ添付図書の欄に掲げる図書を添付しなければならない。

3 村長は、前項に規定する図書のほか、参考となるべき事項を記載した図書の添付を求めることができる。

(適合通知書)

第4条 村長は、前条第1項の届出を受理したときは、速やかに内容を審査し、当該届出に係る行為が嬬恋村景観計画(以下「景観計画」という。)に定められた景観形成基準に適合すると認められるときは、景観計画区域における行為適合通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(勧告)

第5条 村長は、条例第14条の規定により勧告を行おうとするときは、景観計画区域における行為勧告書(様式第4号)により行うものとする。

2 村長は、条例第15条第2項の規定により公表するときは、勧告を受けた者に対し、意見を述べる機会を与えることができる。

(変更命令)

第6条 村長は、条例第14条の規定により必要な措置を命じようとするときは、景観計画区域における行為変更命令書(様式第5号)により行うものとする。

2 前項の規定により必要な措置を命ぜられた者は、当該措置の実施状況その他必要な事項について景観計画区域における行為変更届出書(様式第2号)により、村長に届け出なければならない。

(行為完了の届出等)

第7条 第3条第1項の届け出を行った行為が完了した場合には、景観計画区域における行為完了届書(様式第6号)により村長に届け出るものとし、行為完了時点の現場写真を添付しなければならない。

第3章 景観重要建造物

(指定の同意等)

第8条 条例第18条第1項の同意は、景観重要建造物指定同意書(様式第7号)により行うものとする。

2 村長は、条例第18条第4項の規定により指定の告示をしたときは、景観重要建造物指定通知書(様式第8号)を交付するものとする。

3 村長は、条例第18条第4項の規定により指定の解除の告示をしたときは、景観重要建造物指定解除通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(現状変更行為の許可等)

第9条 条例第19条第1項の規定による届出は、景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)第9条第1項の規定により景観重要建造物現状変更行為許可申請書(様式第10号)の正本及び副本に別表第2の行為の種類の欄に掲げる行為の区分に応じて、それぞれ添付図書の欄に掲げる図書を添付しなければならない。

2 村長は、前項に規定する届出書が提出されたときは、その内容を審査し、助言及び指導を行う必要がないと認めるときは、当該届出者に対し副本を交付するものとする。

3 村長は、第1項に規定する図書のほか、必要と認める図書の添付を求めることができる。

4 前3項の規定は、景観重要建造物に係る現状変更行為の届出の内容を変更する場合について準用する。

(景観重要建造物の状況の報告等)

第10条 条例第21条第1項第3号の規定による報告は、景観重要建造物状況点検結果報告書(様式第11号)により行うものとする。

2 景観重要建造物の所有者又は管理者は、条例第21条第1項第3号の規定による点検を年1回行わなければならない。ただし、村長が適当と認めたときは、これと異なる周期で点検を行うことができる。

第4章 景観重要樹木

(指定の同意等)

第11条 条例第23条第1項の同意は、景観重要樹木指定同意書(様式第12号)により行うものとする。

2 村長は、条例第23条第4項の規定により指定の告示をしたときは、景観重要樹木指定通知書(様式第13号)を交付するものとする。

3 村長は、条例第23条第4項の規定により指定の解除の告示をしたときは、景観重要樹木指定解除通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(現状変更行為の許可等)

第12条 条例第24条第1項の規定による届出は、省令第14条第1項の規定により景観重要樹木現状変更行為許可申請書(様式第15号)の正本及び副本を村長に届出しなければならない。

2 村長は、前項に規定する届出書が提出されたときは、その内容を審査し、助言及び指導を行う必要がないと認めるときは、当該届出者に対し副本を交付するものとする。

3 村長は、第1項に規定する図書のほか、必要と認める図書の添付を求めることができる。

4 前3項の規定は、景観重要樹木に係る現状変更行為の届出の内容を変更する場合について準用する。

(景観重要樹木の状況の報告等)

第13条 条例第26条第1項第3号の規定による報告は、景観重要樹木状況点検結果報告書(様式第16号)により行うものとする。

2 景観重要樹木の所有者又は管理者は、条例第26条第1項第3号の規定による点検を年1回行わなければならない。ただし、村長が適当と認めたときは、これと異なる周期で点検を行うことができる。

第5章 景観協定

(認定の申請)

第14条 条例第29条第1項の規定による認定の申請は、景観協定認定申請書(様式第17号)に次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 景観協定書

(2) 景観協定を締結した理由書

(3) 景観協定区域を表示する図面

(4) その他村長が必要と認める書類

(認定の要件)

第15条 条例第29条第2項に規定する規則で定める要件は、次に掲げる要件とする。

(1) 景観協定の変更は、当該協定を締結した者の全員の合意によること。

(2) 景観協定の廃止は、当該協定を締結した者の半数を超える合意によること。

(認定の決定)

第16条 村長は、景観協定の認定の申請があったときは、認定の適否を決定するものとする。

2 村長は、条例第29条第2項の規定により景観協定を認定したときは景観協定認定(変更認定)通知書(様式第18号)により、景観協定の認定をしなかったときは、その旨を記載した文書により代表者に通知するものとする。

3 前項の規定は景観協定の変更について準用する。

(変更届)

第17条 条例第29条第5項の規定による景観協定の変更の届出は、景観協定変更届出書(様式第19号)に次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 変更後の景観協定書

(2) 景観協定を変更した理由書

(3) 変更後の景観協定区域を表示する図面

(4) 第12条第1号に規定する要件を証する書類

(5) その他村長が必要と認める書類

(廃止届)

第18条 条例第29条第5項の規定による景観協定の廃止の届出は、景観協定廃止届出書(様式第20号)に次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 景観協定を廃止した理由書

(2) 第12条第2号に規定する要件を証する書類

(3) その他村長が必要と認める書類

(取消通知)

第19条 村長は、条例第29条第6項の規定により景観協定を廃止するときは、景観協定認定廃止通知書(様式第21号)により代表者に通知するものとする。

第6章 審議会

(委員)

第20条 条例第32条第1項の審議会の委員は、次のなかから村長が委嘱する。

(1) 村議会の議員 若干名

(2) 副村長

(3) 学識経験者 若干名

(4) 関係行政機関の職員 若干名

(5) その他村長が認めるもの 若干名

(会長及び副会長)

第21条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第22条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 審議会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第23条 審議会の庶務は、嬬恋村建設課において処理する。

第7章 雑則

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

行為

図書

種類

縮尺

部数

建築物及び工作物の新築、増改築、外観の修繕

位置図

2500分の1以上

2

配置図

100分の1以上

2

各面の立面図

100分の1以上

2

外部仕上げ材見本


2

現況カラー写真


2

建築物及び工作物の移転

添付書類なし


2

建築物及び工作物の外観の模様替え、色彩の変更

外部仕上げ材見本


2

現況カラー写真


2

屋外における物品の集積又は貯蔵

位置図

2500分の1以上

2

計画平面図

500分の1以上

2

計画断面図

500分の1以上

2

現況カラー写真


2

形の外観の変更を伴う鉱物の採掘又は土石等の採取

位置図

2500分の1以上

2

計画平面図

500分の1以上

2

計画断面図

500分の1以上

2

現況カラー写真


2

土地の区画形質の変更

位置図

2500分の1以上

2

計画平面図

500分の1以上

2

計画断面図

500分の1以上

2

現況カラー写真


2

木竹の伐採又は植栽

位置図

2500分の1以上

2

計画平面図

500分の1以上

2

計画断面図

500分の1以上

2

現況カラー写真


2

水面の埋め立て又は干拓

位置図

2500分の1以上

2

計画平面図

500分の1以上

2

現況カラー写真


2

屋外広告物及び特定照明の設置

位置図

2500分の1以上

2

完成予想図・パース(着色)又は製品写真等


2

現況カラー写真


2

別表第2(第9条関係)

行為

図書

種類

縮尺

部数

景観重要建造物の増改築、外観の修繕、模様替え、色彩の変更

行為に係る面の立面図

2500分の1以上

2

外部仕上げ材見本

100分の1以上

2

現況カラー写真


2

様式 略

嬬恋村景観条例施行規則

平成27年3月4日 規則第1号

(平成27年4月1日施行)