○嬬恋村議会災害対策支援本部設置規程

平成26年12月12日

議会議長訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、嬬恋村内で地震等の大災害が発生した際、嬬恋村議会(以下「議会」という。)が嬬恋村災害対策本部(以下「村対策本部」という。)と連携協力し、災害対策活動を支援するとともに、議員自らが安全を保持しつつ、迅速かつ適切な対応を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。

(議会災害対策支援本部の設置)

第2条 議長は、村対策本部の設置が決定されたときは、災害対策活動を支援するため、議会災害対策支援本部(以下「支援本部」という。)を設置するものとする。

(支援本部の構成)

第3条 支援本部は、本部長、副本部長、本部役員及び本部員をもって構成する。

2 本部長は、議長をもって充て、支援本部を代表し、その任務を総轄する。

3 副本部長は、副議長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。この場合において、副本部長にも事故あるとき、又は欠けたときは、次項に定める本部役員のうちから互選した者が本部長の職務を代理する。

4 本部役員は、常任委員長をもって充てる。

5 本部員は、本部長、副本部長及び本部役員を除く全ての議員をもって充てる。

(支援本部の連絡態勢等)

第4条 支援本部を設置したときは、本部長は、副本部長、本部役員及び本部員(以下「本部員等」という。)との連絡態勢を整備し、一定の期間の後、必要に応じて本部員等を招集するものとする。

(村対策本部への要請)

第5条 本部員等が村対策本部に要請しようとするときは、本部長がその内容を集約し、伝達する。

(支援本部の任務)

第6条 本部長の任務は、次のとおりとする。

(1) 本部員等の安否等を確認すること。

(2) 村対策本部からの情報提供を受け、必要に応じて本部員等へ情報提供すること。

(3) 本部員等から受けた情報を必要に応じて集約し、村対策本部へ伝達すること。

(4) 前条の規定に基づき、村対策本部に要請すること。

(5) 村対策本部からの要請に対し、本部員等と連携し、協力すること。

(6) 必要に応じて副本部長及び本部役員と協議し、国・県等へ要望すること。

(7) その他必要と認める事項

2 本部員等の任務は、次のとおりとする。

(1) 自らの安否及び居所、連絡場所を本部長に報告すること。

(2) 消防団等、地域での役割がある場合は、その活動に従事すること。

(3) 地域での災害救助活動への参画に努めること。

(4) 地域で得た情報を必要に応じて別に定める様式又はこれに準じた書式により本部長に報告すること。

(5) 本部長を通じ、村対策本部から情報提供を受けること。

(6) 本部長を通じ、村対策本部からの要請に対し協力すること。

(7) その他本部長が必要と認める事項

(議会事務局の対応)

第7条 議会事務局の職員は、次の対応を行う。

(1) 事務局長は、村対策本部の事務従事として村対策本部会議に出席し、本部長に村対策本部の情報を提供するとともに、本部長の指示により支援本部の情報を村対策本部に伝達する。

(2) 書記は、村対策本部の事務に従事するとともに、事務局長を補佐し、支援本部との連絡調整に努める。

(3) 事務局長及び書記は、村対策本部の事務に従事する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、議長が定める。

この規程は、平成27年1月1日から施行する。

嬬恋村議会災害対策支援本部設置規程

平成26年12月12日 議会議長訓令第1号

(平成27年1月1日施行)