○嬬恋村水道料金等滞納整理事務手続規程

平成26年6月20日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、嬬恋村上水道給水条例(平成10年嬬恋村条例第13号)第36条及び嬬恋村簡易水道事業給水条例(平成10年嬬恋村条例第14号。)第35条に規定する給水の停止手続に関し、水道料金等の納入義務者から納入期限を過ぎても水道料金等の納入がない場合における事務手続等、必要な事項を定めることを目的とする。

(納入期限)

第2条 水道料金等納入通知書の納入期限は、次の各号によるものとする。

(1) 口座振替による納入は、口座振替日とする。

(2) 納入通知による納入は、納入通知書で指定した日とする。

(督促)

第3条 前条各号に定める納入期限を経過しても、なお納入のない者に対し、納入期限を定め督促状により督促する。

(催告及び滞納整理)

第4条 前条に定める納入期限を経過しても、なお納入のない者(以下「給水停止対象者」という。)に対し、納入期限を定め催告書(様式第1号)により催告するとともに、必要に応じ滞納理由等を調査し、納入指導を行う。

(給水停止の予告)

第5条 給水停止対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止予告通知書(様式第2号)により給水停止を予告する。

(1) 滞納が6か月以上のとき。

(2) 徴収上時期を失すると徴収できないとき。又は滞納が1期であってもその額が10万円以上のとき。

(3) その他特に村長が必要と認めたとき。

(給水停止)

第6条 給水停止予告通知書に記載した給水停止日の前日までに、なお納入のない者(以下「給水停止者」という。)に対し給水停止を行い、給水停止執行通知書(様式第3号)により通知する。

(給水停止の猶予)

第7条 給水停止者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず給水停止を猶予することができる。

(1) 料金等の一部を納入し、かつ、残金額について水道料金等分納誓約書(様式第4号)の提出があったとき。

(2) 災害又は疾病等により、料金を納入することが困難と認められるとき。

(3) その他特に村長が必要と認めたとき。

(給水停止の猶予の取消)

第8条 前条の規定により給水停止の猶予を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止の猶予を取り消す。

(1) 前条第1号の分納誓約を履行しないとき。

(2) 前条第2号に該当しない状況になったと認められるとき。

(3) その他特に村長が必要と認めたとき。

(給水停止の解除)

第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止を解除することとし、給水停止者に対し給水停止解除通知書(様式第5号)により通知する。

(1) 滞納料金等が完納したとき。

(2) 滞納料金等の1/2以上の納入があり、残額の水道料金等分納誓約書(様式第4号)の提出があったとき。

(3) その他特に村長が必要と認めたとき。

(書類の送達)

第10条 水道料金等の滞納料金及び給水停止に関する書状(以下「書状」という。)の送達は、郵便又は持参により納入義務者の住所・居所・事務所又は事業所(以下「送達場所」という。)に送達する。

2 持参による送達は、送達場所において納入義務者に書状を交付して行う。ただし、納入義務者に異議がないときは、その他の場所で交付することができる。

3 次の各号に掲げる場合は、当該各号に定めるところにより前項の交付に代えることができる。

(1) 送達場所において納入義務者に出会わない場合は、その使用人又は同居の者に書状を交付すること。

(2) 納入義務者及び前号に規定する者が送達場所にいない場合又はこれらの者が正当な理由がなく書状の受取を拒んだ場合は、書状を差し置くこと。

(公示送達)

第11条 書状の送達を受ける納入義務者の送達場所が明らかでない場合には、その送達に変え公示送達書(様式第6号)により公示送達をするものとする。

2 公示送達書は、嬬恋村公告式条例(昭和31年嬬恋村条例第6号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。

3 送達すべき書状は、公示送達された納入義務者又は、前条第3項第1号に規定する者から申し出があったときは、直ちに送達するものとする。

4 公示送達は、第2項の規定による掲示を始めた日から起算して7日を経過したときに書状の送達があったものとみなす。

この規程は、平成26年6月20日から施行する。

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嬬恋村水道料金等滞納整理事務手続規程

平成26年6月20日 訓令第2号

(平成26年6月20日施行)