○嬬恋村不妊治療費等助成金交付要綱
平成26年9月5日
告示第59号
(目的)
第1条 この告示は、不妊治療等を受ける夫婦に対して、その不妊治療等に要する費用を助成することにより、その経済的及び精神的負担を軽減するとともに少子化対策を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、「不妊治療等」とは、医師の判断を受けて実施する一般不妊治療、特定不妊治療及び不育症治療をいう。
2 この告示において「費用」とは、不妊治療等に関する検査及び治療費をいう。
3 この告示において、第4条に規定する「当該年」とは、4月から翌年の3月までの期間をいう。
(助成対象者)
第3条 助成の対象者は、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)等による夫婦
(2) 医師が不妊治療等が必要であると判断した者及び医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した者
(3) 村内に住所を有し、引き続き1年以上居住している者
(4) 医療保険各法における被保険者又は被扶養者である者
(5) 村税等を滞納していない者
(助成額)
第4条 助成金の額は、当該年の不妊治療等に要する自己負担額に相当する額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
2 助成金の限度額は、年額100万円とする。
3 群馬県不妊に悩む方への特定治療支援事業において助成を受けている場合にあっては、当該助成を受けている額を減じた額とする。
(申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、嬬恋村不妊治療費等助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、不妊治療費等について、診療月の翌月の1日より起算して6月以内に村長に申請しなければならない。
(1) 嬬恋村不妊治療費等助成事業受診等証明書(様式第2号)
(2) 法律上の婚姻関係にあることを証明できる書類(住民票又は戸籍謄本)
(3) 住所を確認することができる書類(住民票)
2 前項に添付する書類については、群馬県不妊に悩む方への特定治療支援事業の申請を行った者は、その申請に添付した書類の写しに代えることができる。
(申請の時効)
第7条 助成金の申請の時効は、診療月の翌月の1日より起算して、6月以内とする。
(助成の制限)
第8条 助成金の交付を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、助成は行わないものとする。
(1) 夫婦のいずれかが、若しくは夫婦のいずれもが、嬬恋村に住所を有しなくなったとき
(2) その他、村長が適当でないと認めたとき
(助成金の返還)
第9条 村長は、申請者が偽りの申請その他不正な手段により助成を受けたときは、その者に対し助成した金額の全部又は一部の返還を求めることができる。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第35号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第16号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第76号)
この告示は、交付の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。