○嬬恋村職員の出張時における時間外勤務の取扱い要領

平成23年11月18日

訓令第2号

職員の出張時における時間外勤務の取扱いは、嬬恋村職員の給与の支給に関する規則(昭和51年嬬恋村規則第8号)第19条によるほか下記のとおりとする。

1 出張のための移動時間(旅行時間)は、勤務時間に算入されない。ただし、勤務の特殊性により次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 運転業務

(2) 目的地で使用する荷物や機具等を運んでの移動

(3) 目的地で大会行事等に参加する者の世話業務にあたる移動

(4) 移動形態を考慮し、所属長が認めた場合

この要領は、公布の日から施行する。

嬬恋村職員の出張時における時間外勤務の取扱い要領

平成23年11月18日 訓令第2号

(平成23年11月18日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成23年11月18日 訓令第2号