○嬬恋村障害福祉サービス及び指定通所支援利用給付金事業実施要綱

平成21年11月5日

告示第76号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく支給決定障害者等が指定障害福祉サービス事業者等から指定障害福祉サービス等を受けた場合に負担しなければならない利用者負担額等の一部及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)に基づく通所給付決定保護者が指定障害児通所支援事業者等から指定通所支援を受けた場合に負担しなければならない障害児通所利用者負担額等の一部を障害福祉サービス及び指定通所支援利用給付金として支給することにより、利用者負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 「支給決定障害者等」とは、法第5条第21項に規定する支給決定障害者等をいう。

(2) 「特定支給決定障害者」とは、支給決定障害者等のうち、障害者(施設に入所する20歳未満の者を除く。)をいう。

(3) 「通所給付決定保護者」とは、児福法第6条の2の2第8項に規定する通所給付決定保護者をいう。

(4) 「指定障害福祉サービス事業者等」とは、法第29条第2項に規定する障害福祉サービス事業を行う者等(法第30条第1項第2号に規定する基準該当事業所等を含む。)をいう。

(5) 「指定障害児通所支援事業者等」とは、児福法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者等(児福法第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援を行う事業所を含む。)をいう。

(6) 「指定障害福祉サービス等」とは、法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス等(法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスを含む。)をいう。

(7) 「指定通所支援」とは、児福法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援(児福法第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援を含む。)をいう。

(8) 「指定障害福祉サービス等費用基準額」とは、指定障害福祉サービス等につき法第29条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用(法第29条第1項に規定する特定費用をいう。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)を合計した額をいう。

(9) 「指定障害児通所支援費用基準額」とは、指定通所支援につき児福法第21条の5の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用(児福法第21条の5の3第1項に規定する通所特定費用をいう。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定通所支援に要した費用の額)を合計した額をいう。

(10) 「利用者負担額等」とは、指定障害福祉サービス等費用基準額から当該指定障害福祉サービス等につき支給された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除して得た額等をいう。

(11) 「障害児通所利用者負担額等」とは、指定障害児通所支援費用基準額から当該指定通所支援につき支給された障害児通所給付費の額を控除して得た額等をいう。

(12) 「高額障害福祉サービス費」とは、法第76条の2第1項の規定に基づき、市町村が行う高額障害福祉サービス費の支給に要する費用をいう。

(13) 「高額障害児通所給付費」とは、児福法第21条の5の12の規定に基づき、市町村が行う高額障害児通所給付費の支給に要する費用をいう。

(14) 「一般世帯」とは、市町村民税課税世帯に属する者をいう。

(15) 「市町村民税所得割額」とは、次に掲げる者に応じ、それぞれに定める額をいう。

 特定支給決定障害者 当該特定支給決定障害者及び同一の世帯に属する配偶者について地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第26条の3及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。)第18条の3の2の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を控除し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第26条の2及び児童福祉法施行規則第18条の3に掲げる規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。以下「所得割」という。)の額を合算した額

 支給決定障害者等(に掲げる者を除く。) 当該支給決定障害者等及び同一の世帯に属する者について所得割の額を合算した額

(16) 「負担上限月額」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条又は児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第27条の2の規定に基づき、支給決定障害者等又は通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情を斟酌して政令で定める額等をいう。

(17) 「食事提供体制加算」とは、指定障害福祉サービス等につき法第29条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準に基づく食事提供体制加算をいう。

(18) 「グループホーム」とは、法第5条第15項に規定する共同生活を営む住居をいう。

(19) 「家賃」とは、賃貸借契約に基づく物件の使用における対価をいい、共益費等は含まない費用をいう。

(20) 「障害福祉サービス利用給付金」(以下「給付金」という。)とは、第4条の各号に掲げる給付をいう。

(実施主体)

第3条 給付金の支給の実施主体は、嬬恋村とする。

(給付金の内容等)

第4条 この要綱において「給付金」とは、次の各号に定めるものをいう。

(1) 利用者負担額補助

支給決定障害者等が、次の及びに掲げる指定障害福祉サービスを利用した場合に、負担しなければならない利用者負担額等又は通所給付決定保護者が、次のに掲げる指定通所支援を利用した場合に負担しなければならない障害児通所利用者負担額等につき、別表の第1欄に定める支給決定障害者等の区分及び第2欄に定める負担上限月額ごとに、当該支給決定障害者等の利用者負担額等から第3欄に定める基準額を控除した額。

なお、同一の世帯に指定障害福祉サービス等又は指定通所支援を利用する者が複数いる場合等にあっては、各々の支給決定障害者等ごとの利用者負担額又は障害児通所利用者負担額等等から第3欄に定める基準額を控除した、各々の額とする。

 日中活動サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援をいう。)をいう。)

 居宅における生活支援のためのサービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所及び重度障害者等包括支援をいう。)

 障害児通所支援(児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援をいう。)

(2) グループホーム等家賃補助

支給決定障害者が、グループホームに居住するために必要な家賃であって、月額1万円までの家賃額の1/2を支援。ただし、上限額を5千円とする。

2 支給決定障害者等の障害児が、児福法第4条第1項第1号及び第2号に規定する乳児及び幼児で、負担上限月額が次の各号のいずれかに該当するものは、全額を補助するものとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第17条第1号から第4号までに該当する者

(2) 児童福祉法施行令第27条の2第1号から第3号までに該当する者

(支給対象者)

第5条 この要綱において、給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号に定める者とする。

(1) 利用者負担額補助

居宅で生活する支給決定障害者等(グループホーム及びケアホームに居住する者並びに宿泊型自立訓練、継続的短期滞在型生活訓練、精神障害者退院支援施設利用型生活訓練及び精神障害者退院支援施設利用型就労移行支援を受けている者を除く。)及び通所給付決定保護者

(2) グループホーム等家賃補助

グループホームに居住する支給決定障害者。ただし、一般世帯に属する者に限る。

(認定の申請等)

第6条 支給対象者は、給付金の支給を受けようとするときは、嬬恋村長(以下、「村長」という。)に申請し、支給を受ける資格について認定を受けなければならない。

2 村長は、前項の認定を行ったときは、給付金受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

3 前項の受給者証には、有効期間を付するものとする。

(有効期間の更新)

第7条 村長は、前条第3項の有効期間が満了する受給者証の取得者について、支給を受ける資格があると認めるときは、有効期間の更新を行うものとする。更新を行った有効期間が満了する場合にあっても、また同様とする。

2 村長は、前項の規定により有効期間の更新を行ったときは、新たな受給者証を交付するものとする。

(受給者証の提示)

第8条 第6条第2項又は前条第2項の規定により受給者証の交付を受けた者(以下「受給資格者」という。)は、指定障害福祉サービス事業者等で指定障害福祉サービス等を受ける際は、受給者証を提示しなければならない。

(支給の申請等)

第9条 受給資格者は、前条の指定障害福祉サービス等を受け、利用者負担額等を指定障害福祉サービス事業者等に支払ったときは、村長に給付金の支給を申請するものとする。

2 指定障害福祉サービス事業者等は、前条の指定障害福祉サービス等を行った際に、受給資格者から受領すべき利用者負担額等のうち、給付金に相当する額の徴収を行わなかったときは、徴収しなかった給付金に相当する金額について、受給資格者に代わって村長に給付金の支給を請求することができる。

(支給の決定等)

第10条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、給付金の額を決定し、当該額を申請者に支給するものとする。ただし、当該給付金に対して高額障害福祉サービス費、高額障害児通所給付費又は他の法令若しくは制度による給付等があるときは、給付金からその額を控除した額を支給するものとする。

2 前条第2項の規定による申請に基づき、指定障害福祉サービス事業者等に給付金を支給した場合は、受給資格者に給付金の支給があったものとみなす。

(届出の義務)

第11条 受給資格者は、次に掲げる事項に該当したときは、その旨を速やかに村長に届け出なければならない。、

(1) 支給対象者でなくなったとき。

(2) 第6条第1項の規定による申請の内容に変更があったとき。

(3) 高額障害福祉サービス費、高額障害児通所給付費又は他の法令若しくは制度による給付等を受けたとき。

(4) 給付金の支給の対象となる利用者負担額等に関し、第三者に対して損害賠償金の支払の請求ができることになったとき。

2 前項の規定による届出には、受給者証を添付しなければならない。

(給付金の返還)

第12条 村長は、偽りその他不正の行為により給付金の支給を受けた者に対し、既に支給した給付金の全部又は一部を返還させることができる。

2 支給を受けた給付金の額が、第10条第1項の規定により控除するものとされた額の全部又は一部を控除せずに決定された場合には、当該給付金の支給を受けた者は、控除されなかった額を村長に返還しなければならない。

(損害賠償との調整)

第13条 村長は、受給資格者が当該給付金の支給に関し損害賠償の支払を受けたときは、その額の限度において、給付金の全部又は一部を支給せず、又は既に支給した給付金の額に相当する金額を返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第14条 給付金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し平成21年4月1日から適用する。

(平成25年告示第49号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年告示第40号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村障害福祉サービス及び指定通所支援利用給付金事業実施要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成29年告示第47号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村障害福祉サービス及び指定通所支援利用給付金事業実施要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

別表

1 支給決定障害者等の区分

2 負担上限月額

3 基準額

特定支給決定障害者

一般世帯(市町村民税所得割額16万円以上)

37,200円

18,600円

一般世帯(市町村民税所得割額16万円未満)

9,300円

4,650円

特定支給決定障害者以外の支給決定障害者等

一般世帯(市町村民税所得割額28万円以上)

37,200円

18,600円

通所給付決定保護者等

一般世帯(市町村民税所得割額28万円以上)

37,200円

18,600円

嬬恋村障害福祉サービス及び指定通所支援利用給付金事業実施要綱

平成21年11月5日 告示第76号

(平成29年5月1日施行)