○嬬恋村り災証明書交付要綱

平成26年4月22日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、水災、風災、地震、その他の災害によって生じた被害の証明書の交付について必要な事項を定めるものとする。

(証明書の申請)

第2条 り災証明書の交付を受けようとする者は、り災証明交付申請書(様式第1号)に被害状況の写真及び位置図を添えて、村長に申請しなければならない。

(証明書の交付)

第3条 村長は、前条に掲げる申請書が提出されたときは、内容を審査の上、り災証明書(様式第2号)を交付するものとする。

(交付の特例)

第4条 り災証明書等の様式がその提出先において特に定めがある場合には、当該証明書等への証明をもって前条の規定による交付に代えることができる。

(証明事項)

第5条 り災証明書等で証明する事項は、災害によるり災に関する事項とし、被害額については証明しないものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第128号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第84号)

この告示は、公布の日から施行する。

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嬬恋村り災証明書交付要綱

平成26年4月22日 告示第38号

(令和5年7月3日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成26年4月22日 告示第38号
令和3年12月21日 告示第128号
令和5年7月3日 告示第84号