○嬬恋村地籍調査推進実行委員会要綱

平成7年4月1日

告示第28―2号

(設置)

第1条 嬬恋村における国土調査法に基づく地籍調査の円滑な実施を図るため、嬬恋村地籍調査推進実行委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、地籍調査事業遂行のため、次のことについて協力するものとする。

(1) 地籍調査の趣旨の普及及び宣伝に関すること。

(2) 一筆地調査の作業実施計画に関すること。

(3) 道路、水路、堤、河川等の敷地及び畦畔帰属等に関する調査、並びに協定に関すること。

(4) 境界紛争の和解及びその他の紛争の円満解決に関すること。

(5) その他法令に基づく地籍調査事業の推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる者で組織する。

(1) 村長

(2) 村議会議長

(3) 農業委員会長

(4) 副村長

(5) 学識経験者

(6) 村議会産業建設常任委員長

(7) 実施地区村議会議員

(8) 実施地区委員

2 実施地区委員は、次の各号に掲げる者の中から村長が委嘱する。

(1) 実施地区農業委員

(2) 実施地区区長

(3) 実施地区内の推薦委員

(委員の任期)

第4条 前条第1項第1号から第7号までの委員の任期は、地籍調査事業完了までとし、第8号については2年とする。ただし、前条の委員がその職を辞したときは、その資格を失うものとする。

2 前項により委員が欠けた場合は、その都度補充するものとする。

(役員)

第5条 委員会に会長1名、副会長2名を置く。

2 会長は村長とし、副会長は村議会議長、農業委員会長とする。

3 会長は委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は会長が召集し、その議長となる。

(事務局)

第7条 委員会の事務は、建設課の職員が処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

附 記

この要綱は、平成7年4月1日から実施する。

(平成26年告示第37号)

この告示は、平成26年7月1日から施行する。

嬬恋村地籍調査推進実行委員会要綱

平成7年4月1日 告示第28号の2

(平成26年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成7年4月1日 告示第28号の2
平成26年4月22日 告示第37号