○嬬恋村ジオパーク推進事業補助金交付要綱

平成26年4月17日

告示第第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、嬬恋村ジオパーク推進事業を運営する嬬恋村ジオパーク推進協議会(以下「推進協議会」という。)に対して補助金を交付することに関し、嬬恋村補助金等に関する規則(平成8年嬬恋村規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象者は、推進協議会とする。

(補助事業)

第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は次に揚げるものとする。

(1) 推進協議会の運営事業

(2) ジオパーク推進活動に関する事業

(3) 広域ジオパーク構想に向けた取組みに関する事業

(4) その他村長が必要と認める事業

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は、補助事業に要する経費(以下「補助対象経費」という。)とする。

(補助金の交付額)

第5条 補助金の交付額は、前条に規定する補助対象経費の額とし、予算の範囲内とする。

(交付申請)

第6条 推進協議会は、前条に規定する補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を村長に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付する書類は、次に掲げるものとする。

(1) 事業計画書(様式第1号別紙1)

(2) 収支予算書(様式第1号別紙2)

(3) その他村長が必要と認める書類

(交付決定及び交付条件)

第7条 村長は、補助金の交付の申請があったときは、申請書及び関係書類を審査し、適当と認めたときは、交付の決定を行い、補助金交付決定通知書(様式第2号)により推進協議会に通知するものとする。この場合において、村長は補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めたときは、条件を付することができる。

(事業計画の変更等)

第8条 推進協議会は、補助事業に要する経費の配分若しくはその事業計画の内容を変更し、又は対象となる事業を中止しようとするときは、速やかに補助事業計画変更(中止)承認申請書(様式第3号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、総事業費の20%程度の軽微な額の変更は、この限りでない。

2 村長は、前項の規定により変更の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金交付決定変更通知書(様式第4号)により推進協議会に通知する。

(補助金の交付の時期及び請求)

第9条 村長は、前2条の規定により補助金の額を決定した後において補助金を交付するものとする。

2 村長が特に必要と認めるときは、補助金を概算払いにより交付することができる。

3 推進協議会は前項の概算払いを請求しようとするときは、補助金概算払請求書(様式5号)により、村長に請求しなければならない。この場合において、交付決定額の全部は補助事業の完了後に清算払い請求書(様式第6号)により、村長に請求しなければならない。

(実績報告書)

第10条 推進協議会は、補助事業が完了したときは、完了の日から30日以内に幇助金実績報告書(様式7号)を次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 補助金実績報告書(様式7号)

(2) 事業報告書(様式7号別紙1)

(3) 収支予算書(様式7号別紙2)

(4) 実施状況等写真

(5) その他村長が認める書類

(補助金の清算)

第11条 推進協議会は実績報告書提出後10日以内に清算払請求書により(様式第6号)により、清算しなければならない。

(検査)

第12条 村長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、実行委員会の報告に基づき、帳簿等関係書類及び物件を検査しなければならない。

(経理及び関係書類の保存)

第13条 推進協議会は、補助金の執行に当たっては、領収書等を徴し、必要な帳簿を備え、常に経理状況を明確にしておくものとし、かつ、これらの証拠書類を補助事業の完了の翌年度から5年間保存しなければならない。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成26年5月1日から施行する。

嬬恋村ジオパーク推進事業補助金交付要綱

平成26年4月17日 告示第35号

(平成26年5月1日施行)