○嬬恋村税の延滞金の減免に関する要綱

平成26年3月28日

告示第26号

(目的)

第1条 この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による村税の延滞金の減免について、必要な事項を定めるものとする。

(延滞金の減免基準)

第2条 次の各号のいずれかに該当する場合は、地方税法第326条第3項、第369条第2項第455条第2項、482条第3項、第608条第2項第701条の11第2項第723条第2項に規定する「やむを得ない理由(事由)」に該当するものとして、延滞金を減免することができる。

(1) 納税者等(地方税法上の納税者及び特別徴収義務者をいう。以下同じ。)の財産の状況が著しく不良で、国又は地方公共団体の徴収金、公課又は債務について軽減又は免除がされたとき。

「財産の状況が著しく不良」とは、納税者等が債務の超過に至った場合、又は債務超過には至らないが、所得が少額であり、かつ事業の継続又は生活の維持のために必要不可欠な財産以外のものがない場合をいう。

(2) 次の~キのいずれかに該当し、納税者等(地方税法上の納税者及び特別徴収義務者をいう。以下同じ。)の事業又は生活の状況を考慮すると、その延滞金額の納付又は納入が困難であると認められるとき。

 災害・盗難

納税者等が、その財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難に遭ったとき。

 疾病・介護

納税者等又はこれらの者と生計を同じくする親族が、病気にかかり、又は負傷し、医療費、介護費用等の負担のため生活困窮となったとき。

 事業休廃止等

納税者等がその事業を廃止し、又は休止し、若しくは会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の開始決定を受けたとき。

 事業損失

納税者等が、その事業につき著しい損失を受けたとき。

 低収入

納税者等の収入が著しく減少したとき(以前から低収入で事業の継続が困難である場合、又は生活が困窮している場合を含む。)

 死亡、拘束、居所不明等

納税者等が、死亡、身体の拘束、居所不明等の理由により納期限までに納付又は納入することができなかったとき。

 その他

その他、前各号の一に類する事実があると認められるとき。

(減免期間及び減免額)

第3条 前条各号に掲げる減免基準に係る減免期間及び減免額は、別表のとおりとする。

(延滞金の減免申請等)

第4条 前条の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、嬬恋村延滞金減免申請書(様式第1号)にその理由(事由)を証明する書類を添付して、村長に提出しなければならない。ただし、村長がやむを得ない事由があると認める場合は、この限りではない。

2 村長は、前項の申請に対する決定をしたときは、嬬恋村延滞金減免(不承認)決定通知書(様式第2号)によりその旨を当該申請者に通知しなければならない。

(延滞金の減免決定の取消)

第5条 村長は、延滞金の減免措置を受けた者が、偽りの申請その他不正行為によって減免の措置を受けたと認められるときは、その措置を取り消し、その旨を当該申請者に嬬恋村延滞金減免取消通知書(様式第3号)により通知するとともに、減免した延滞金を徴収する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年告示第78号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

理由(事由)

対象期間

免除する額

第2条(1)

納税することが困難であったと認められる期間

全額

第2条(2)―ア

納税することが困難であったと認められる期間

第2条(2)―イ

納税することが困難であったと認められる期間

第2条(2)―ウ

納税することが困難であったと認められる期間

第2条(2)―エ

納税することが困難であったと認められる期間

第2条(2)―オ

納税することが困難であったと認められる期間

第2条(2)―カ

納税することが困難であったと認められる期間

第2条(2)―キ

左欄の第2条(1)―ア~カに準ずる

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嬬恋村税の延滞金の減免に関する要綱

平成26年3月28日 告示第26号

(平成28年10月1日施行)