○嬬恋村子ども・子育て会議設置要綱

平成26年3月25日

告示第19号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条の規定に基づき、嬬恋村子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 子ども・子育て会議は、法第77条第1項各号に規定する事務その他村長が適当と認めた事務を処理するものとする。

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者の内から村長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 児童の福祉その他子どもに関係する事業に従事する者

(3) 学識経験者

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他村長が必要と認める者

(任期等)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時、又は会長が欠けた時は、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 子ども・子育て会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 子ども・子育て会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の時は会長の決するところによる。

(協力の要請)

第7条 会長は、特に必要があると認める時は、委員以外の者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明、その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第8条 子ども・子育て会議の庶務は、子ども・子育て支援に関する施策を所掌する課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営について必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第4号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村子ども・子育て会議設置要綱は令和4年4月1日より適用する。

嬬恋村子ども・子育て会議設置要綱

平成26年3月25日 告示第19号

(令和5年1月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年3月25日 告示第19号
令和5年1月16日 告示第4号