○嬬恋村犬及び猫避妊手術費等補助金交付要綱
平成26年3月4日
告示第7号
(目的)
第1条 この要綱は、飼養者の望まない犬及び猫の繁殖によって適正な飼養を受ける機会が与えられないまま不当に遺棄されることによる犬及び猫の発生を防止するため、犬及び猫避妊又は断種手術(以下「避妊手術等」という。)に要する費用の一部を予算の範囲内において村が補助することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 本村に居住し、かつ住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に登録されている者。
(2) 村税、各種使用料等に滞納又は未納がない者で次条の補助対象動物を所有し、かつ、飼養している者とする。
(補助対象動物)
第3条 補助対象動物は、販売を目的として飼養されていない犬及び猫とし、犬においては、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に基づく登録をし、予防注射を受けているものとする。
(補助金額)
第4条 補助金額は、避妊手術等に要する費用の一部とし、次に掲げるとおりとする。
(1) 避妊手術(雌)1頭につき 5,000円
(2) 断種手術(雄)1頭につき 3,000円
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、嬬恋村犬及び猫避妊手術費等補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)を村長に提出しなければならない。
(避妊手術等の実施)
第7条 避妊手術等の実施については、獣医師により行うものとする。
(実績報告)
第8条 補助対象者は、手術終了後速やかに嬬恋村犬及び猫避妊手術費等補助金実績報告書(様式第3号)(以下「実績報告書」という。)を村長に提出しなければならない。ただし、実績報告書の提出は、手術を実施した獣医師の発行する診療明細書及び領収書によって手術内容及び手術費用額が確認できる場合には、省略することができる。
第9条 村長は、前条の規定により提出された書類を確認し、適正であると認められるときは、補助金を交付する。
(補助金の返還)
第10条 村長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の返還を命ずることができる。
(1) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第22号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第35号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。