○嬬恋村未熟児養育医療給付要綱

平成25年10月1日

告示第62号

(目的)

第1条 未熟児は、一般の新生児に比べて機能が未熟であり、疾病にもかかりやすく、その死亡率は高いばかりでなく、心身の障害を残すことも多いことから、医療を必要とする未熟児について養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付を行うことにより、養育の安全を図り、児童福祉増進に寄与しようとするものである。

(趣旨)

第2条 この要綱は、前条の目的を達成するため、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)に基づき、第3条に規定する対象に対して養育医療の給付に関し、必要な事項を定める。

(給付の対象)

第3条 養育医療の対象は、法第6条第6項に規定する未熟児であって、医師が入院医療を必要と認めたものとする。この場合において、法第6条第6項にいう「諸機能を得るに至るまでのもの」とは、別表第1の症状を有している場合をいう。

(給付の範囲)

第4条 養育医療の給付範囲は、法第20条第3項の規定により次のとおりとする。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 医学的処置、手術及びその他の治療

(4) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

(5) 移送

(給付の方法)

第5条 医療の給付は、医療保険各法における医療内容と同様の現物給付を原則とし、指定養育医療機関に委託して行う。ただし、看護及び移送(指定養育医療機関の医療を受ける場合)については、費用の支給を行うことができる。

(給付の取扱い)

第6条 給付の申請は、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「規則」という。)第9条によるものであるが、その取扱いについては次のとおりとする。

(1) 申請者は未熟児等の保護者(法第6条第4項)であること。

(2) 申請は、養育医療給付申請書(様式第1号)に養育医療意見書(様式第2号)及び世帯調書(様式第3号)を添付して村長へ提出すること。

(3) 申請に要する費用は、申請者の負担とする。

2 村長は、申請を受理した場合は、速やかにその適否を審査し、適当と認めた場合は養育医療券(様式第4号)を、給付を行わないことを決定したときは不承認通知書(様式第5号)を申請者に交付する。

3 給付決定後の状況変化等に伴う事項は、次のとおりとする。

(1) 指定医療機関は、養育医療券の有効期間を過ぎて医療を継続する必要があるときは、事前に養育医療継続承認協議書(様式第6号)により村長に協議することができる。

(2) 村長は、前項の協議を受けたときは特に理由がない限り承認し、養育医療継続承認書(様式第7号)を医療機関に交付すること。

(3) 村長は、養育医療券等の再交付をすることができる。

(4) 前項に定める養育医療券等を再交付するときは、養育医療券等再交付申請書(様式第8号)の提出を求め、養育医療券等に再交付であることを明記して交付すること。

(5) 養育医療給付申請書(様式第1号)及び養育医療券(様式第4号)の内容に変更のあるときは、養育医療承認内容変更申請書(様式第9号)により村長へ申請すること。

(6) やむを得ない理由により当該指定医療機関を転院しようとする場合は、新たに申請を行うこと。この申請には、養育医療意見書(様式第2号)及び転院を必要とする理由を記載した未熟児退院届(様式第10号)を添付することとし、世帯調書(様式第3号)は省略しても差し支えない。

4 診療報酬の請求、医療費の審査及び支払の方法は次のとおりとする。

(1) 指定養育医療機関の診療報酬請求は、社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)又は国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に請求する。

(2) 村長は、前項の請求に対する審査及び支払に関する事務を支払基金及び連合会その他契約をした機関に委託して行う。

(看護、移送の取扱い)

第7条 看護及び移送に関わる給付の条件及び支給する費用の算定は、次のとおりとする。

(1) 付き添い看護は、未熟児の症状が重篤であり、医師又は看護師が常時監視して随時適切な処置を必要とする場合であって、症状に応じた最小限必要な期間を承認することとし、看護料は健康保険法の規定に基づく額とする。

(2) 移送は、入院又は医師が特に必要と認めた場合に承認することとし、その額は必要とする最小限度の交通費の実費とする。なお、移送に際し介護の必要があると認められる場合は、付き添い人の移送費についても支給する。

2 看護、移送の給付を受けようとするときは、事前に看護・移送承認申請書(様式第11号)を村長へ提出しなければならない。

3 村長は、前項の申請を承認したときは、看護・移送承認書(様式第12号)を申請者に交付するものとする。

4 看護料、移送費の請求は、看護料・移送費請求書(様式第12号の看護・移送承認書と同一用紙)に当該費用の額に関する証拠書類(領収書等)を添えて、村長に提出するものとする。

5 村長は、前項の請求書を受理したときは、審査のうえ申請者に費用を支給する。

(費用の徴収額の取扱い)

第8条 村長は、養育医療給付の承認と併せて、世帯調書(様式第3号)及び認定基準額表(未熟児養育医療費等の国庫負担について(平成26年5月26日厚生労働省発雇児第0526第3号厚生労働事務次官通知)別紙未熟児養育医療費等国庫負担金交付要綱別表1)により当該世帯の階層区分を認定する。

2 村長は、法第21条第3項の規定に基づき、前項の認定により扶養義務者から徴収する額を認定する。

3 前項の徴収額は、扶養義務者からの徴収は行わない。

(申請前の相談指導)

第9条 未熟児等の保護者が、医師の指示などにより村へ相談に来たときは、次の事項を中心として制度の内容を十分に説明すること。

(1) 給付等の内容

(2) 対象認定の基準

(3) 申請ができる者

(4) 申請に要する費用の申請者負担

(申請書等の受理と決裁)

第10条 申請書等の受理は、必要事項を確認し、受付印を押印して行う。

2 担当者は、申請書等用紙の認定欄等に必要事項を記入して村長の決裁を受ける。

(養育医療券等の発行及び交付)

第11条 養育医療券等の発行は、すみやかに行うことを原則とする。

2 養育医療券の作成にあたっては、次の事項に留意すること。

(1) 受給者番号の構成は7桁となっており、うち左から6桁が受給者番号であり、右端は検証番号である。

(2) 養育医療券の有効期間は、始期は意見書の始期と同じ日とするが、終期は意見書の終期から8日後の日とする。

3 養育医療券は、申請者へ交付し、医療機関には別途周知すること。申請者には、医療券等に必要書類を添付し、医療機関へ早期提出するよう指導すること。

(台帳管理)

第12条 給付の状況を明確にするため、「養育医療給付台帳」(様式第13号)を備付け、その状況を明らかにしておくこと。

(社会保険各法及び生活保護法との関係)

第13条 生活保護法の給付を除いては、全ての医療保険各法の給付は養育医療の給付に優先するものであり、給付を受ける未熟児等が医療保険各法による被保険者又は被扶養者である場合は、健康保険の診療報酬の例により算定した額から医療保険各法の規定により保険者が負担すべき額を控除した額について養育医療給付の対象とする。

2 養育医療の給付は、生活保護法による医療扶助に優先して行われる。

この要綱は、平成25年4月1日から適用する。

(平成29年告示第57号)

この告示は、平成29年8月1日から施行する。

(令和2年告示第57号)

この告示は公布の日から施行し、改正後の嬬恋村未熟児養育医療費給付要綱は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年告示第63号)

この告示は、令和3年5月7日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

正常児が出生時に有する諸機能を得るに至らないものの症状

(養育医療給付対象認定基準)

ア 出生時体重2,000グラム以下のもの

・・・・・①

イ 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの

(ア) 一般状態

A 運動不安・けいれんがあるもの

B 運動が異常に少ないもの



・・・・・②

・・・・・③

(イ) 体温が摂氏34度以下のもの

・・・・・④

(ウ) 呼吸器、循環器系

A 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰返すもの

B 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの

C 出血傾向が強いもの


・・・・・⑤

・・・・・⑥

・・・・・⑦

(エ) 消化器系

A 生後24時間以上排便のないもの

B 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの

C 血性吐物・血性便のあるもの


・・・・・⑧

・・・・・⑨

・・・・・⑩

(オ) 黄疸

生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの


・・・・・⑪

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嬬恋村未熟児養育医療給付要綱

平成25年10月1日 告示第62号

(令和3年5月7日施行)