○嬬恋村6次産業化等促進支援事業補助金交付要綱

平成25年9月27日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本村の特性を活かした6次産業化による特産品の開発等を推進するために機器等を購入・設置する費用に対して、予算の範囲内において費用の一部を補助することについて、嬬恋村補助金等に関する規則(平成8年嬬恋村規則第8号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 補助の対象となる6次産業化促進事業とは、嬬恋産農林水産物を活用し、新たな商品開発、加工又は販売までを実施する事業をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、村内に住民登録をしている個人又は法人登録をしている次に掲げる団体等とする。ただし、過去に同じ目的で当該補助金を受けた団体等を除く。

(1) 村内で農業を営んでいる個人

(2) 村内に所在を置く農地所有適格法人

(3) 村内に所在を置く集落営農組織等の地域営農団体

(4) 村内に所在を置く2戸以上で構成する農林水産加工グループ

(5) その他村長が認める者

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の額等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助対象経費は、機械器具・施設改修費・宣伝等に要する費用とする。

(2) 補助金の額は対象経費の2分の1とし、上限額500,000円(千円未満の端数は切り捨て)とする。

(申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ嬬恋村6次産業化補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。

(1) 補助対象経費の内訳が明記されている見積書の写し

(2) 設置(購入)機種のカタログの写し

(3) 予定している、新たな開発商品・加工商品の内容がわかる書類等

(4) 6次産業計画書(生産―加工―販売に関する、品物・場所)(様式第2号)

(5) 改修工事等見積書・図面の写し

(6) その他村長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 村長は、前条に規定する書類の審査を行い、交付の可否を決定する。ただし、村税等に未納がある場合は、交付を行うことができない。

2 補助金の交付は、第7条に定める完了届並びに補助金請求書の提出を受け、工事又は納品完了を確認した後、予算の範囲内で交付するものとする。

(完了届並びに補助金の請求)

第7条 申請者は、補助金に係る6次産業化機器の設置工事又は納品が完了した後、速やかに完了届(様式第3号)及び補助金の請求書(様式第4号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 設置工事等前後の状況を明らかにする写真又は、使用前の納品確認写真

(2) 領収書の写し

(3) 新たな開発商品・加工商品の内容確認ができる写真

(4) その他村長が必要と認める書類

(調査)

第8条 村長は必要があると認めるときは、設置工事についてその内容を調査出来るものとする。

(補助金の取消及び返還)

第9条 村長は、補助対象者が次の各号にいずれかに該当したときは、補助金の交付を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金の交付申請及び完了届において、虚偽の事実が認められた場合

(2) この要綱に違反した場合

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、村長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年告示第45号)

この告示は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年告示第32号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年告示第73号)

この告示は、平成30年9月1日から施行する。

(令和2年告示第37号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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嬬恋村6次産業化等促進支援事業補助金交付要綱

平成25年9月27日 告示第61号

(令和2年4月1日施行)