○嬬恋村いきいき集落づくり支援事業補助金交付要綱

平成25年6月27日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は、過疎地域内の集落の住民、地域団体等が主体的に取り組む集落の維持・活性化に資する群馬県の補助事業の地元負担金に対する支援のため、予算の範囲内で補助金を交付することを目的とする。

2 前項の補助金の交付に関しては、嬬恋村補助金等に関する規則(平成8年嬬恋村規則第8号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の交付対象となる補助事業、補助対象経費及び補助率等は、別表に掲げるとおりとする。

(様式)

第3条 規則第3条第1項第4条第3項第6条第1項及び第2項第8条第1項及び第2項並びに第10条第1項の規定による各種提出書類の様式は、別記第1号から別記第8号までとする。

(財産処分の制限)

第4条 補助事業者は、補助事業により取得した財産を、取り壊し、廃棄し、又は補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、改造し、貸し付け、若しくは担保に供しようとするときは、あらかじめ村長の承認を得なければならない。ただし、取得した財産を移転する場合若しくは補助金の交付の目的、交付額又は当該財産の耐用年数を勘案して「減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)」に定める期間を経過した場合は、この限りでない。

2 村長は、前項により既に交付した補助金額を返還させるときは、当該財産の耐用年数及び経過年数を勘案し、返還額を算定するものとする。

この告示は、平成25年7月1日から施行する。

別表

補助対象事業

補助対象事業は、次のとおりとする。

(1) 過疎地域内の集落の住民、地域団体等が主体的に取り組む集落の維持・活性化に資する群馬県の補助事業として採択された事業とする。

(2) 補助対象事業費が10万円以上であること。

(3) 新規事業であること。ただし、事業の継続性・発展性が見込まれ、群馬県の補助事業として継続が認められた事業については、その事業期間とする。

(4) 他の村費補助金の交付決定を受けていない事業であること。

(5) 個々の営利を目的とした事業又はそれに類するもの以外の事業であること。

(6) 補助金の交付決定額、変更交付決定額又は確定額は千円未満を切り捨てるものとする。

(7) 嬬恋村以外の群馬県等の補助金の交付決定を受けている事業は、補助金額を充当した後の事業負担額を補助対象経費とみなす。

(8) 前各号に掲げるもののほか村長が必要と認めたもの。

補助対象経費

補助対象事業に要する経費。ただし次の経費は対象外とする。

(1) 国・県費補助金

(2) 人件費(ただし村長が認めた場合は除く。)

(3) 飲食代(ただし村長が認めた場合は除く。)

(4) 不動産等の取得に係る経費

補助率及び補助限度額

(1) 補助率 4分の1以内

(2) 補助限度額 300千円

事業実施主体

嬬恋村内の自治組織及び地域団体等で群馬県の補助採択事業者とする。

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嬬恋村いきいき集落づくり支援事業補助金交付要綱

平成25年6月27日 告示第50号

(平成25年7月1日施行)