○嬬恋村風しん予防接種補助金交付要綱
平成25年6月17日
告示第46号
(目的)
第1条 風しんの大流行を鑑み、妊娠を望む者、妊娠している者の罹患を防ぎ、胎児に感染し先天性の障害が発生することを防ぐために実施する。
(対象者)
第2条 対象者は接種日現在嬬恋村に住所を有し、接種日現在19歳から50歳未満の次に掲げるものとする。
(1) 妊娠を予定又は希望している女性及びその夫
(注)妊娠している女性は、対象外とする
(2) 妊婦の夫
(補助金額等)
第3条 村が助成する費用は、1人につき1回とし次の各号に掲げる金額とする。
(1) 風しん単独ワクチンを接種した場合 3,000円
(2) 麻しん風しん混合ワクチンを接種した場合 5,000円
(接種医療機関)
第4条 予防接種に協力する同意を得て村長と契約している村内の医療機関及び県内の医療機関、又は県外の医療機関とする。
(交付申請)
第5条 補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は予防接種後に、風しん予防 接種補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて村長に提出しなければならない。
(交付の決定等)
第6条 村長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容、添付書類を審査し、適当と認めたときは、申請者に補助金を支払うものとする。
(補助金の返還)
第7条 村長は、虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、当該補助金の一部又は全額の返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年7月1日から施行する。