○嬬恋村建設工事等談合情報対応規程
平成25年6月10日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、嬬恋村が締結する建設工事の請負等の契約に係る入札の適正を期するため入札談合等の不正行為に関する情報(以下「談合情報」という。)への対応について定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「談合」とは、刑法(明治40年法律第45号)第96条の3第2項に定める談合をいう。
(談合情報の確認、報告等)
第3条 嬬恋村が締結する建設工事の請負等の契約に係る入札についての談合情報に係る通報を受けた者は、通報者に対して次に掲げる事項、その他必要事項を確認し、直ちに談合情報報告書(様式第1号)を作成し、工事発注担当課長(以下「主管課長」という。)へ報告するものとする。
ア 通報者の氏名・連絡先
イ 入札対象工事等の名称
ウ 入札(予定)日時・場所
エ 落札予定業者名・金額
オ 談合等が行われた日時・場所
カ 談合等に関与した業者名
キ 談合等の方法
2 報道等により談合情報を把握したときは、当該報道機関に取材・報道活動に支障のない範囲で通報者等の談合情報の出所を明らかにするよう要請するものとする。
3 通報者が明らかなときは、通報者に情報内容の裏付け等の詳細を確認するものとする。
4 談合情報への対応に当たり、入札までの時間的余裕がないときにあっては入札日の延期又は入札開始時刻の繰下げを、また、入札開始後にあっては入札の中断又は延期をするものとする。
5 主管課長は、談合情報について、速やかに談合情報報告書及び関係書類を添えて、嬬恋村建設工事入札審査会(以下「入札審査会」という。)委員長へ報告するものとする。
6 入札審査会の委員長は、入札審査会を招集し談合情報の信憑性について判断するとともに、対応方法等次の事項について付議し、談合情報対策を行うものとする。
ア 事情聴取その他の調査(以下「調査」という。)の必要性
イ 入札期日の延期(入札開始時刻の変更を含む。)の必要性
ウ 調査の実施時期
エ 調査の方法
オ 結果の報告
2 事情聴取は原則として入札日前に行うものとする。
2 入札金額見積内訳書の内容に疑義があるときは、入札を中断し、当該入札参加業者から事情を聴取するものとする。
(落札者決定後又は契約後に通報があった場合の措置)
第6条 落札者決定後又は契約後(仮契約後を含む。)に通報があったときは、既に入札結果等を公表していることに留意しつつ、事情聴取を実施し誓約書を提出させるなど、的確に対応するものとする。
(入札審査会への報告)
第7条 主管課長は、談合情報に対する処理結果について、速やかに、談合情報報告書を作成し、指名業者一覧又は参加資格者一覧並びに談合情報調書、事情聴取書、誓約書、入札金額見積内訳書及び入札(見積)結果表の写し、不正行為の裏付けとなる資料、その他の関係書類を添えて、入札審査会に報告するものとする。
(公正取引委員会への通知)
第8条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第10条の規定により、談合情報及びその調査結果等を、入札審査会の議を経て公正取引委員会へ通知するものとする。
第9条 この規程に定めのない事項については、そのつど村長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。