○嬬恋村村民プールの設置及び管理に関する条例

平成25年6月4日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、嬬恋村村民プールの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 嬬恋村村民プール(以下「プール」という。)を嬬恋村大字三原679番地3に設置する。

(業務)

第3条 プールは、次に掲げる業務を行う。

(1) 村民のスポーツ、レクリエーション活動等のための施設の提供に関する業務

(2) 村民のスポーツ、レクリエーション活動等の指導及び普及に関する業務

(開設期間)

第4条 プールを開設する期間は、毎年7月1日から8月31日までとする。ただし、嬬恋村教育委員会(以下「教育委員会」という。)がプールの水温等を勘案し、必要があると認めるときは、この限りでない。

(開館時間)

第5条 プールの開館時間は、午前9時から午後4時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要があると認めたときは、同項に規定する開館時間を変更することができる。

(使用することができる者)

第6条 プールを使用することができる者は、嬬恋村に住所を有する者とする。ただし、村長が特に認めた場合には、この限りでない。

(使用の承認)

第7条 プールを使用しようとする者は、教育委員会の承認を得なければならない。承認を得た事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の承認を与える場合において必要があると認めるときは、条件を付することができる。

3 教育委員会は、プールを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき又はプールの管理上必要があると認めるときは、使用を承認しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、附属設備又は展示品を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 専ら営利を目的とするものであると認められるとき。

(目的外使用等の禁止)

第8条 前条第1項の規定による承認を得た者(以下「使用者」という。)は、承認を得た目的以外の目的に使用し、又は他人に使用させてはならない。

(使用承認の取消し等)

第9条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき又はプールの管理上特に必要があると認めるときは、その使用を制限し、若しくは停止させ、又はその承認を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により使用の承認を得たとき。

(2) 第7条第2項の条件に違反したとき。

(3) 第7条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(原状回復義務)

第10条 使用者は、その使用を終了したとき(前条の規定による使用の制限若しくは停止又は承認の取消しがあったときを含む。)は、直ちに施設及び附属設備を原状に回復してこれを返還しなければならない。

(使用料)

第11条 プールの使用料は、無料とする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、プールの管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

嬬恋村村民プールの設置及び管理に関する条例

平成25年6月4日 条例第30号

(平成25年7月1日施行)