○嬬恋村婚活支援事業補助金交付要綱
平成25年3月14日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、近年の少子化の要因となっている晩婚化、未婚化の進行を踏まえ、村内において、結婚を望む男女のために出会いの場を積極的に創出する事業を行う団体に対し、予算の範囲内において事業費の一部を補助することについて、嬬恋村補助金等に関する規則(平成8年嬬恋村規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助金の交付対象は、村内に事務所等を置く公共的団体及び地域活動団体、その他村長が適当と認める団体とする。ただし、次に掲げる団体を除くものとする。
(1) 政治活動又は宗教活動を行うことを目的とした団体
(2) 営利を目的として結婚相手紹介業を営む団体
(3) 前2号に掲げる団体を構成員とする団体
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、次の各号のいずれにも該当する婚活支援事業とする。
(1) 20歳以上の男女が出会うための交流会等(以下「交流会」という。)を企画し、実施すること。
(2) 交流会の参加者数は10人以上とし、村内在住又は在勤する者が参加者全体の3分の1以上であること。ただし、やむを得ない事情があると村長が認めたときは、この限りでない。
(3) 交流会は適正な額の参加費(参加者負担金)を設定し、参加者から徴収すること。
(4) 交流会は原則として、村内の施設等を会場とすること。
(5) 交流会の参加者は、事業者である団体が、その組織内の関係者に限定することなく、一般から広く参加者を募るものであること。
(6) 営利を主たる目的とせず、事業の趣旨を逸脱する活動を行わないこと。
(7) 事業実施に際し、事故防止に万全を期すること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費を除く。
(1) 補助事業の実施の有無にかかわらず、支出を要する経常的経費(人件費を含む。)
(2) 事業実施のための会議等に係る飲食費
(3) 備品購入費
(4) その他補助事業に要する経費として村長が不適当と認めた経費
(補助金の額等)
第5条 補助金は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費から参加費その他の収入額を控除した額とする。
(2) 補助金は千円未満の端数を切り捨てるものとし、1事業につき50万円を上限とする。
(3) 事業者は同年度において、1回限り補助金の交付を受けられるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする事業者は、事業実施日の2ヶ月前までに嬬恋村婚活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)及び関係書類を、村長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助金の交付決定を受けた事業者は、事業終了後30日以内に嬬恋村婚活支援事業補助金実績報告書(様式第6号)及び関係書類を村長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第13条 村長は、前条の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第14条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、村長はその全部又は一部を返還させることができる。
(1) 嬬恋村補助金等に関する規則(平成8年嬬恋村規則第8号)及び本要綱に違反したとき。
(2) 村長に提出した書類及び報告に偽りがあったとき。
(3) その他補助事業の施行について、不正な行為があったとき。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第45号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第30号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
様式 略